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 親が残してくれた農地に土地改良区から毎年、経常費:維持管理費なる請求が来ます。
 私は、会社員なので、一度も水を使用したこともなく耕作もしておりません。(草刈りだけはしています)    当時の工事費は親の時代に償還が済んでおり、現在の請求は土地改良区を維持することと水の費用だそうです。
 すでに、7年ほど一切のお金は支払っておりませんが毎年督促状が送られて来るので、家内が気が気でないようです
 このままにしておくとまずいことになるのではと私も心配です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

〉〉現在は7年分の督促が来ているのですが、極端な話、5年を過ぎた2年分の督促はすでに時効となっているわけだから違法ではありませんか?支払いの義務もないのでは?



毎年督促がきているのですね。
きちんとした督促をしていれば、時効は中断しますから、時効にかかっていない可能性が高いです。
時効に期待するのはあきらめた方がいいですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。やはり使っても居ないのに支払うのかとの感情はありますがどうも払うしかなさげですね。でも、いつまで支払い続けるのですかね?農地を売ったり、家を建てたりの予定は無いのですが・・・

お礼日時:2004/04/12 11:38

 土地改良事業の施行地内にある農地の所有者は,土地か医療法3条により土地改良事業に参加する資格を有する者(いわゆる三条資格者)とされ,土地改良法11条により,当然に土地改良区の組合員になる(強制参加)とされています。

また,土地改良区は,組合員に対して経費を賦課することができるとされていて(土地改良法36条),その経費は地方税法の滞納処分の例により徴収することができる債権とされています(土地改良法39条)。

 そうすると,あなたは,実際に農業を営んでいると否とにかかわらず,土地改良区によって経費を賦課される立場にあります。そして,その経費賦課金債務は下手をすると,裁判を経ずに,いきなり差し押さえなどの処分により取立てがされるおそれのある債務であるといえます。

 実際に取立てに来ないということは,想像するに,地元の土地改良区としても,地元の農業は衰退気味だし,農業を営んでいない組合員が増えるということで,なかなか強制徴収に乗り出しにくい状況にあるということなのでしょう。

 そして,この債権の時効は5年とされています(地方税法18条1項)。ですから,最大限強制徴収されて,さかのぼること5年分ということになるわけです。

 実際に水を使わないのに,なぜ賦課されるのか,という疑問もあるでしょうが,水を使う権利のある農地と,水を使う権利のない農地では,田圃にしても畑にしても,その価値が大きく違います。土地改良区の存在は,農地の財産的価値の維持にも貢献していると考えてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よく分からないのですが、時効は5年とされているということですので、現在は7年分の督促が来ているのですが、極端な話、5年を過ぎた2年分の督促はすでに時効となっているわけだから違法ではありませんか?支払いの義務もないのでは?それに、これからも支払いをしないで居てもいざとなったら5年分しか支払わなくても良いと言うことになりますよね。

お礼日時:2004/04/10 08:59

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