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当社からA社に60000円の請求があります
A社から当社には10000円の請求があり
相殺でということで50000円の振り込みがありました

A社からは10000円の相殺分の領収書が届いており
本日当社にも10000円の相殺分の領収書を発行願いますというFAXがきました。

いままで相殺はあまりしたことはなく
領収書の発行もしたことはありません

同じ額の領収書が行き来するのは変ではないですか?
頭がこんがらかってしまいました

どなたか教えてください

A 回答 (4件)

本来は6万円の領収書を発行するところでしょうが


振り込み分(5万円)は領収書が不要で残りの1万円
分の領収書を発行すればよいのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今まで相殺の領収書は発行されたこともしたことも
ありませんでした。同額の領収書の交換になるのですね

お礼日時:2004/04/09 14:26

相殺した場合、領収書を交換する必要があります。



貴方の会社は、請求額の60000円が精算されたのですから、相殺をした10000円と、振込まれた50000円の合計60000円の領収書を発行すればよろしいのです。

なお、領収書には収入印紙が必要ですが、「相殺」と明記して有れば相殺分については印紙が必要有りませんから、振り込まれた金額分の印紙を貼ることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
振り込まれた金額に対しては領収書はいらないと
思ってます。相殺分だけ交換発行します

お礼日時:2004/04/09 14:32

A社の請求額は10000円で領収書も10000円で発行してきてるのですよね?


でしたら貴社も同様に60000円の領収書を発行すればいいことではありませんか?
で、さしひき5万円が振り込まれてきた。何か問題があるのでしょうか?「10000円の相殺分の領収書を発行願いますというFAX」は5万円振り込んだけど、1万円は相殺したんだから6万円で発行してねって意味じゃないの?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今まで帳簿上だけの相殺処理で税務署の
監査も通ってきました。
同額の領収書発行依頼に?になったわけですが
よくわかりました。

お礼日時:2004/04/09 14:36

税法上 相殺の場合お互いにそれを証明するため領収書の発行が必要です。


仮に 仕分けだけで領収書がなければ厳しい調査官の場合否認されます。

今回の場合
相殺領収書10.000円を発行するのが正解です。
残り5万円は相手方に銀行振り込みの領収書があるので
これで 相手方は合計6万円分の領収書がそろうことになります。
まあ 厳しい会社では6万円の領収書を希望するところもありますが
現在はごく少数となりました。

ちなみに付け加えますと
相殺の場合3万円以上でも印紙が必要ないのは 前の方のお話の通りですが
もう一歩進んで 摘要に 相殺 **円と相殺金額まで記入する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変わかりやすかったです
ポイント発行して締め切ったと同時ぐらいの書き込みで
お礼の言葉しか言えないのが残念です。
さっそく発行します、勉強不足ですね・・・

お礼日時:2004/04/09 14:43

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