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先日社用車にて物損事故をおこしました。内容は駐車場内にてバッグででようとした際に相手方がバッグで入庫してきて接触いたしました。事故は2日前だったのですが、お互い怪我もなく車の損傷だけでしたので物損事故扱いにしてたのですが、今日になって首が痛く肩が重くて調子がよくありません。
お互いの過失がどの程度かわかりませんが、人身事故に切り替えることはできるのでしょうか?また人身事故扱いの場合、減点は何点くらいになりますか??無知なため教えて頂けると有難いです。

A 回答 (2件)

交通事故の経験者です。


交通事故は想定していないところでけがをするのです。それは、想定しないところへ衝撃が来れば、体は強張ったり、通常ではない衝撃を受けるからです。この怪我の症状というものは、一定時間をおいてでてきてもおかしくはないのです。
特に首については良くある話ですよ。

また、人身事故に切り替える理由は、どこにあるのでしょうか?
自動車保険による治療や賠償という部分でしょうか?であれば、保険会社にまずは相談しましょう。
私自身、少し前の事故では、物損扱いのままでの治療費を出してもらいましたね。
保険会社の多くでは、大きな事故でない限り、物損のまま保険金支払いをしてくれます。

ただ、後遺障害等が出たり、相手の運転が悪質であるなどで処分を求めるなどであれば、人身へ切り替えた方が良いでしょう。これは、ほとんどの場合に任意保険会社が自賠責部分を含めた保険金支払いをするわけですが、自賠責が認めない支払は任意保険会社もしたがりませんからね。

過失割合は、保険会社間で行っていると思いますよ。保険会社に確認されてはいかがですかね。車用車ということですので、会社に確認されてもよいかもしれません。
争いが少ない事故であれば、過失割合の連絡が来ているかもしれません。
数年前の事故で被害を受けたのですが、その時には、お昼の事故で当日の夕方には私の過失が0であると双方の保険が視野で決まったぐらいですからね。

違反点数などは、私はよくわかりません。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。物損事故のままで治療費用がでるのであれば安心しました。3日たっていうのも忍びないのですが、体がしんどいので早速保険会社に相談してみます。

お礼日時:2013/09/25 07:18

むち打ちは事故当日痛くなくても、翌日または翌々日に痛くなってきますよ。



人身事故への切換は、通院して診断書を警察に提出。

人身扱いにしなくても通院費が出る場合もありますけど・・・

行政処分
概ね15日未満の軽傷との診断で、安全運転義務違反2点+付加点数2点の合計4点程度では。
免許の点数制度に減点はありません。全て加点です。
処分歴が無く6点に達したら違反者講習になるか免停処分になるかのどちらか。

刑事処分
検察庁におくられて、裁判にて罰金額が決定します。
刑事処分が憂慮されて未送致となる場合もあります。
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