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不倫の慰謝料請求できるのは
民法第何条によるものですか?

精神的苦痛について慰謝料請求できるのですよね?
それはは民法第何条でしょうか?

A 回答 (5件)

民法 第七百七十条


夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一項
配偶者に不貞な行為があったとき。

この条文が主たる根拠になります。

不倫裁判では
・破綻していない夫婦関係であること
・肉体関係の証拠があること
※メールは不可。動画や写真などの確たる証拠が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/12 23:33

両方とも民法709条

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/12 23:33

民法第770条は裁判離婚の提起要件であって,


これをもって損害賠償請求はできません。
できるのは離婚の請求だけ。

慰謝料請求は,民法第709条によります。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
 利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

夫婦であれば,配偶者に不貞行為をされない権利とかがあるので,
それが保護法益となり,これを侵害されたことにより,
精神的損害賠償(慰謝料)請求ができるのです。

後者も同じですね。保護法益侵害を理由に請求します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/12 23:33

ごめんなさい。

ちょっと違ったかも。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権
 を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の
 責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

精神的損害だからこっちかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/12 23:33

ご回答の中には、710条が非財産的損害の賠償規定であることから、709条を財産的損害規定であるかのように錯覚させる書き込みがありましたが、709条は不法行為の一般的要件を規定しているものであり、決して財産的損害のみの規定ではありません。



従って、本問への回答はあくまでも「709条が基本で、念のために710条がある」とするのが妥当かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/12 23:33

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