プロが教えるわが家の防犯対策術!

土地所有者が、その所有地の借地人から、借地権と建物を600万円で買い取る契約書を作成する場合、契約書1枚につき1万円の収入印紙を貼る必要があるのでしょうか。
またその領収書を作った場合は、領収書に2000円の収入印紙を貼る必要があるのでしょうか。
お分かりの方がおられましたら、ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

いると思います。



印紙税法 別表第一
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …

前者は1号文書(番号1と書いてあるもの)で,
1の不動産の譲渡に関する契約書と,
2の賃借権の譲渡に関する契約書の両者に該当します。
ただ文書としては1つですので,二重に課税されることはありません。

後者は17号文書で,
売上代金に係る金銭の受取書に該当します。
ただしこれに該当しても営業に関しないものは非課税になるのですが,
本件についてどう扱われるかは当事者の実態によるように思えますので,
税理士,税務署等にご確認されることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
私はこの問題に関しては全くの素人ですが、
インターネット上の諸情報を読んで、
ご回答と同じ理解をしました。
私の理解が間違っていないことが、確認できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/29 15:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!