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みなさまアドバイスお願いします。

先日、会社に退職届を提出した日に、
過去2年以内の未払い残業代の話をして
打ち合わせをした結果、支払うといいました。

退職月の残業代だけは、当たり前に残業時間を記載し
今月分の給料分として、出勤明細簿を提出しました。

ところが、給料日前日にいきなり
懲戒処分通知が送りつけられ、いわれのない事実(ほとんど苦し紛れの内容)で
減給すると書かれてありました。

こちらから問い合わせをしたのですが、調べて返事するといったっきり連絡もなく
会社社長に至っては、電話にでてくれません。
会社に問い合わせても、事務所じゃわからないといわれます。

その後、給料振込内容を確認したら、通常の月給-懲戒処分の減給分=差額

しか振り込まれておりませんでした。

今までの未払い残業代どころか、

先月、出勤簿で当たり前に提出した残業代も振りこまれず

しかも懲戒処分通知の不服申立をして、回答もくれない状態で減給してきました。


本当にやり場のない気持でいっぱいです。

こんなことがまかりとおるんでしょうか?

こういったブラック企業に対して

ちゃんと働いた分の給料をもらい、
いわれのない懲戒処分の減給の取り消しを

要求する方法はないでしょうか?

また一個人であるので、企業対個人になります。

行政が味方になって、企業を罰してもらうことはできないでしょうか?

何か適切なアドバイスお願いします。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

> 行政が味方になって、企業を罰してもらうことはできないでしょうか?



明らかに法令に違反する内容が無い限り、労働者に一方的に肩入れするって事は出来ないです。
やっちゃうと、不公正な指導や対応とかって話され、その後の裁判なんかを延々長引かせる材料にされるので、労働者の立場としても避けるべきです。

懲戒処分の内容なんかは基本的に会社に裁量権がある内容ですから、部外者は口出しできません。
減給処分があったって事なら、せいぜい

労働基準法
| (制裁規定の制限)
| 第91条
|  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

の範囲内なのか?この範囲を超えてるのなら、超えた分は無効な減給処分で、その分は不払い賃金になるとかって事でしょうか?
月給20万円で、過去2年間の残業代が60万円だったとして、減給できるのは、
・所定労働日数が20日として、平均賃金1日分の半額の5,000円
・1か月分の賃金の1/10の20,000円
いずれも超えない条件だと5,000円までですから、この条件だと残業代と相殺は無理って話に出来ると思いますが。

基本給の減額とかも、遡って出来ないし、最低賃金の制限もあるし。

そもそも、懲戒処分での減給を実施するためには、口頭注意、書面注意、始末書提出なんかの段階的な処分を行なった実績なんかも必要ですし。

--
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。


その他、差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名やその懲戒処分の通知、労基署なんかに相談に行ったのならその記録や後日請求するためのかかった交通費、その他通信費や切手代など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容などを併記すると信憑性が上がります。
以降、必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。
最初から黙って録音する用、相手に断ってから録音する用の複数台があると良いです。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、指針的に余裕を持てるような効果もあります。
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 労働基準監督署への相談という回答もありますが,弁護士への相談の方がベターです。



 労働者の賃金の時効は2年間ですので,早急に未払い賃金等の請求をする必要があります。

 労基署への相談では,時効を止めることはできません。

 勇気を出して弁護士に相談して下さい。

 弁護士への報酬の支払が困難であれば,法テラスに相談すれば良いでしょう。
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懲戒処分とはそういうものです。

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とりあえず労基には行って下さい。


ただし、最終的には個人的なことは、個人でやって下さいと言われます。

結局、訴訟を起こして勝訴するなり、和解するなりしないと難しいでしょう。
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 必ず勝てるとは言い切れませんが、所轄の労働基準監督署に相談してみてはいかがですか。

雇用契約書をはじめとした関連書類、なるべくわかりやすいように要点を整理して箇条書きにしたものを持参してください。
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