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現在。車通勤をしています。

会社からは交通費は支給されません。

税金の本を読むと、会社から補てんされない交通費の特定控除というものがあるそうですが、この場合、会社からの通勤証明書をもらえれば、職場まで掛かったガソリン代を確定申告をして特定控除できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

出来なくは無いですが「通勤にのみ」使用しているなら全額落とせますが、普通は買い物とかにも使いますから否認される可能性大です。

要は労災認定されるような使い方「だけ」だと全額を、私用と兼用だと比例計算する事になります。これは個人事業用自動車についても同じで、社用にだけ使えば全額が経費になり、私用と兼用なら比例計算します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ほとんど通勤なのですが、それを証明できるものがなければ難しいようですね

比例計算について勉強してみます。

お礼日時:2013/10/13 15:55

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