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相続放棄の順番。死亡した父に前妻の子とその更に前の妻の子がいる場合。
父が母と離婚してからは30年間連絡をとっていませんでしたが、死亡したのを最近私宛に届いた父の債務通知で知りました。
私は一人っ子、既婚です。
通知が届き、亡くなった父の親戚を探し出し連絡をとった所、半月前に亡くなっておりました。
そして私の母と離婚後、再婚し3人子供(すでに成人)がおり、また離婚して最後は一人だったということも初めて知りました。
今回相続放棄をするのですが、この後は再婚の子供達に順番に同じ債務通知がまた行くのでしょうか?
父親が同じで私が1番年上なので最初に通知が来たのかなと思っています。
私が1番最初に受け取ったのでしょうか?
またもしこの子供達に債務通知が行った場合、私の存在を知っているかわかりませんが
私が相続放棄した事はわかるのでしょうか?
それかその子供達が相続放棄をする時に取り寄せる戸籍に年上の私の名前を見て
「先に債務通知が届いているはずだから相続放棄したんだな」となるのでしょうか?
半月前の葬儀にはその子供達は参列したようですが相続放棄は「死亡を知ってから3ヶ月以内」ですよね。
債務通知は最初に私に届き、この後この子供達に届くのであれば3ヶ月以上経つ事になりますが
この場合相続放棄はできないのでしょうか?
亡くなった時、遺族からは遺産についての連絡が一切なかったのですがこの場合遺産が全くなかったからなのでしょうか?
父は生活保護を受けていたようです。
なので財産はないのかなと思っています。
質問ばかりになりましたがどうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
”今回相続放棄をするのですが、この後は再婚の子供達に順番に同じ債務通知がまた行くのでしょうか?”
↑
通知が行くかどうかは債権者次第ですが、
おそらく行くと思われます。
その場合、相続は同一順位ですから、順番
に、という法はありません。
他の人にも既に行っている可能性もあります。
”父親が同じで私が1番年上なので最初に通知が来たのかなと思っています。
私が1番最初に受け取ったのでしょうか?”
↑
遺族代表ということで、最初に行った可能性はありますが、
前述したように、同時の可能性もあります。
相手次第です。
”またもしこの子供達に債務通知が行った場合、私の存在を知っているかわかりませんが
私が相続放棄した事はわかるのでしょうか?”
↑
特別に調査でもしない限り判らないと思われます。
”その子供達が相続放棄をする時に取り寄せる戸籍に年上の私の名前を見て
「先に債務通知が届いているはずだから相続放棄したんだな」となるのでしょうか?”
↑
年上だから、先に通知がいくとは限りません。
財産が無いから放棄したかもしれないな、と推測
することはあるでしょう。
”相続放棄は「死亡を知ってから3ヶ月以内」ですよね。”
↑
死亡を知ってからではありません。
自己のために相続の開始があったことを知った時からです。
”債務通知は最初に私に届き、この後この子供達に届くのであれば3ヶ月以上経つ事になりますが
この場合相続放棄はできないのでしょうか?”
↑
原則出来なくなります。
ただ、これには例外があります。
下記の最高裁判例を参照下さい。
「熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、
相続人において 相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた
事実を知つた時から3か月以内に限 定承認又は相続放棄をしなかつたのが、
相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
かつ、このように 信ずるについて相当な理由がある場合には、
民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若し
くは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」
”亡くなった時、遺族からは遺産についての連絡が一切なかったのですが
この場合遺産が全くなかったからなのでしょうか?”
↑
それは判りません。
独り占めするつもりかも知れませんし、面倒だから、という
理由かも知れません。
あるいは、財産が無いから、という理由かも知れません。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
回答とてもわかりやすく感謝致します!
債務の通知は年齢の順ではないのですね。
ではほかの子供達が先に放棄した可能性もあるということですね!と言いたいのですがまた新たに問題が
出てきてしまいもしお詳しいようでしたら新しい質問にも目を通して頂けると幸いです。
どうもありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
相続人の子同士は前後関係なく同順位なので,
債権者は,同時に子の全員人に通知を出しているものと思われます。
払ってもらえるなら早いに越したことはありませんから。
相続放棄は他の相続人とは関係なしにすることができ,
他の子にそれが通知されることもありません。
というか向こうは葬儀にも参加していたとのことですから,
逆に向こうが先に放棄している可能性もあります。
次順位相続人に相続する権利が移っても,
相続放棄の期限の起算日は被相続人の死亡の日ではなく,
その人が,自らが相続人であることを知ったときからです(民法第915条)。
ちゃんと始期はずれますのでご安心を。
生活保護受給者では,財産は期待できないでしょうね。
ないからこそ生活保護が受けられるわけですから。
むしろ債権者からの通知が届いたことから,少なくとも債務はあるということです。
遺産調査の手間暇を考えれば,放棄しちゃった方が簡単そうではありますね。
それよりも,そのための時間を故人の冥福を祈る時間に充てた方が,
有益で,故人もまた喜んでくれるかも知れません。
回答ありがとうございます!
通知の順番はとくに年齢などで決まってるわけではないのですね。
放棄は死亡を知った日ではなく自分が相続人だと知った時なのは知らなかったです。
債務はなんとか相続放棄で免れそうです。
どうもありがとうございました!
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