No.3ベストアンサー
- 回答日時:
どのようなイメージを税理士に対してお持ちなのかわかりませんが、税理士というのは、許認可事業に似た事業というだけで、ただの専門的な業者にすぎません。
ただ以前は公的な要素を高く認めていたことで、税理士報酬の制限があったことはありましたが、今現在は自由化されています。
したがって、いわゆる税理士でしか行えない税理士業務と呼ばれる業務があるものが含まれる場合に税理士しか請け負うことができないだけであり、その請け負う内容については、当事者間で定める話となります。ただ、請け負う側の都合や方針などにより依頼者が納得した場合に限り、税理士都合の契約になることもあります。
私自身税理士事務所勤務の補助者であった時がありますが、年1回の決算だけの契約のお客さまもあれば、毎月訪問のタイプの契約のお客さまもありました。
顧問料も契約内容で取り決めをするため、決算報酬の分割前払い的な要素が含まれている場合もあり、毎月支払っているのだから毎月来てくれて当然ということにもなりません。
また、毎月の顧問料は相談料と税務署などへの対策のための保険料的な顧問という立場に対する報酬という部分もあります。
契約内容次第となるわけですが、月次の会計処理などを謳っておきながら、その処理をため込むようなやり方は問題もあることでしょう。
最後になりますが、税理士業務というのは、その名の通り税務業務のみとなります。記帳代行やその相談などは税理士の付随業務として扱われる程度のものとなります。この付随業務については、税理士資格が必要なものでもないという考えも存在します。ですので、そのような部分について、税理士法などで制限されることはまずないのではないですかね。
税理士会は、税理士法の順守などについて守らせたりします。会の規則などもありますが、業務の具体的な部分を定める性質のものでもないと思います。
No.4
- 回答日時:
物事、相場があります。
おそらく、月3万円で毎月1日は採算に合いません。No.1
- 回答日時:
平成14年に税理士報酬の規定が廃止されております。
以後税理士業界でも価格競争が激しくなっております。
顧問料・顧問契約についても、その税理士との契約内容により、業務内容・顧問料・作業報酬等が変わるかと存じます。
従って税理士会等でその様な取り決め等は無いと思われます。
報酬規程の廃止=自由競争ですので、税理士業務の作業内容・報酬を取り決めるものは無いでしょう。
しかし、自由競争⇒報酬高額・作業に不満⇒クライアント減となりますので、不当に高額な報酬を請求する税理士はいないかと思われます。(勝手な憶測ですが)
不当に高額な報酬だと感じられるのであれば、顧問税理士を変えるのがよろしいかと存じます。
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