1ケ月前に会社のお金を横領してしまい、
示談金及び損害賠償金として50万を払わないと警察へ告訴 すると言われて無理やり退職届と示談書を書かされ1ケ月以内に50万を振り込めと脅されました。
その時は何も出来る状況ではなく、
ただただ5人に脅されました。
横領の内容は私的な物に使用した物を会社の領収書として処理してしまった…
金額にすると約20万位でした。
しかし会社側では賠償金を含めて倍額の50万?として請求して来ました。
横領した額をお支払するのは当然ですが…
賠償金の内容も何も分からず倍額請求は、出来るもの何でしょうか?
当然ですが、示談書にも賠償金の内容は全くなく、ただ示談金及び賠償金として50万としか記載していません。
また示談金をお支払した後でその後、
こちらからの要求は不利になるのでしょうか?
示談金を支払った後で警察には告訴
されないのでしょうか?
告訴出来るものなのでしょうか?
そのような覚書等は会社側からは一切なく、今後、家族や身内などにも一切関わってほしくないのですが…
示談金を支払った後に、また賠償金などと請求してこられても困ります。
専門知識は全くなく、私自身ではどうする事もできません。
生活もギリギリの状態で、私にとっては50万と言う金額は非常に大金です。
専門の方々分かる事すべて教えて頂きたいです。
また、示談金の支払いの締切が迫っていますので…出来るだけ早めの回答をお待ちしています。
宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
”賠償金の内容も何も分からず倍額請求は、出来るもの何でしょうか?”
↑
損害賠償というのは、生じた損害の賠償ですから
この場合は20万と、それによって通常生じる
損害が賠償額、ということになります。
ただ、示談ということなら、多少の上乗せはとにかく、
倍額というのはちょっとおかしいですね。
弁護士の相談することをお勧めします。
数千円で済みます。
又、脅迫といいますが、それなら場合によっては
恐喝罪になることもあります。
具体的にどのようにして脅迫されたのでしょうか。
”また示談金をお支払した後でその後、
こちらからの要求は不利になるのでしょうか?”
↑
何を要求するのですか。
それが判らないと回答できません。
”示談金を支払った後で警察には告訴
されないのでしょうか?”
↑
告訴しないから示談金だ、というのが通常です。
不安なら、示談書に明記してもらいましょう。
”示談金を支払った後に、また賠償金などと請求してこられても困ります。”
↑
心配なら、そういうことを記載してもらうように
要求したらどうですか。
”専門知識は全くなく、私自身ではどうする事もできません。”
↑
前述したように、弁護士に相談しましょう。
無料法律相談てのもあります。
尚、横領(業務上横領も)に禁固という刑罰はありません。
No.4
- 回答日時:
私の知りあいにも同じような人がいました。
200万円近くを横領しました。
相談の上、200万円を返済して辞めてもらいました。
ですが、実際の損害額は250万円だったのです。
あなたが盗んだ20万円が本当に20万円だったのか?
私なら、そこを疑います。
そこが会社の人には信用ならないのでしょう。
借金してでも、50万円払って終わりの方がいいですよ。
相手は、警察に通報するよりも50万円の返済で赦してくれるわけだし。
警察に通報されて前科がつくと、もうどこも雇ってくれなくなるよ。
今回は誰を味方に付けても勝てる案件じゃない。
先方に全てを握られてる。
No.2
- 回答日時:
そもそも論ですが
>生活もギリギリの状態で、私にとっては50万と言う金額は非常に大金です。
大金で無理なら「20万円は即金で払える」の?
>横領した額をお支払するのは当然ですが…
払えるなら「交渉」するしか無いよ。
立派な「20万円の業務横領」ですからね。
でも・・・
たかが50万円で人生が狂うのなら「残り30万円、辺り構わず借りまくる」で凌ぐ方が良いんじゃない?
一人1万円で30人から借りれば良いだけなんだから・・・
30人位は「家族・親類・知人・友人」居てるでしょ。
>
初犯でも「禁固刑」になりまっせ!
家族はバラバラになるでしょうね。
No.1
- 回答日時:
「20万円の弁済の他に、慰謝料と損害金で30万円、合計50万円で手を打とう。
払えば警察沙汰にはしない」ってのは、合法で、特に問題はありません。>ただただ5人に脅されました。
貴方には「50万円を払って終わらせる」と「50万円を払わず横領罪で逮捕される」か、選択する権利が与えられています。
選択肢がある限り「脅し」「脅迫」には該当しません。
貴方には「金は無い。警察でも何でも行ってやる」とか「お前らには1円も払わない。弁償もしない。てか、お前らが訴える前に警察に自首する。自首すりゃ罪が軽くなるし」と言う選択をする権利があります。
上手くすれば「初犯で自首したし、相手から法外な賠償を要求されている」って事で、情状酌量されて、執行猶予になるかも知れない。
お金が払えないのだったら、相手が被害届けを出して貴方を告訴する前に、自ら警察に出向いて、警察に事情をすべて話して自首した方が良いかも。
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