賃貸住宅のドアを泥棒に破壊されました。
大家さんに言っても修理してくれません。
修理してくれないと外出も出来ないので借主側で修理しました。
借主側で修理する際に『外観が変わらないように以前と同じように直してください』と大家さんから言われました。
貧弱なドアでしたが以前と同じように直しました。
当然貧弱なので再度泥棒に破壊されました。
1回目の破壊は15年ほど前、2回目の破壊は12年ほど前、3回目の破壊は9年ほど前、4回目の破壊は5年ほど前、5回目の破壊は去年。
毎回、大家さんに修理を依頼していますが、毎回『借主側で修理して下さい』と言われ、仕方なく借主側で修理して来ました。
1回あたりの修理代は30万円ほどで、家賃は月6万円ほどです。
大家さんから修理代を返して頂きたいのですが拒否されています。
家賃の支払いを停止し、修理代に充当したいのですが、
家賃の不払いと言われないか心配です。
あと、1回目と2回目は10年以上前ですが、時効になったりするのでしょうか?
継続しているので時効は無いと思って良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
NO.9です。
鍵を二つにすれば大丈夫ですよ。バールで最終的には破壊されるかもしれませんが、泥棒は一つの鍵に長時間かけるようなことはしません。
一つ疑問ですが、泥棒は何を盗む目的で浸入しているのですか?それほどの大金を家に保管しているのですか?
ひつこく同じ家に泥棒が侵入する場合は勿論何らかの目的があります。一体何を目的にバールを使うほどの乱暴な方法で貴方の家に侵入するのでしょう。心当たりはありますか?
この回答への補足
ありがとうございます。
鍵を二つにしても大丈夫では無いみたいです。
バールでこじ開けるのに掛かる時間は数秒です。
犯人は同一人物では無さそうです。
お隣さんも侵入された事が有るそうです。
家財には保険を掛けているので良いとして、
ドアの修理代は借主側の保険から出ないので大変です。
冗談半分で『鍵を開けておいたら壊されずに済むかもね』と保険屋さんと話したことは有ります。
当然、未施錠なら家財の保険も出なくなってしまいますが…。
No.10
- 回答日時:
#8です。
ご質問での順番(プロセス)ですが、裁判で確定してそれでも払わないのであれば強制執行もできますし、家賃との相殺でもいいです。
なお、#9でも返答で、バールによるカンヌキ部分が破壊破壊されるとのことですが、これの対策については鍵屋に相談なさってください。今はバール対策の錠前はありますので(官民合同会議合格品)。
この回答への補足
ありがとうございます。
ドアノブのカンヌキだけでなく、ひざ高と目線にもカンヌキを追加しています。(合計3本)
バール対策品も採用済みです。
バール対策品と言えどもカンヌキの長さを超える破壊を行えば無意味です。(模倣犯が現れると怖いです)
警察官曰く、銀行くらいの対策をすれば良いでしょうが、それ以外はどんな対策をしていても狙われたら無理でしょうね。
No.9
- 回答日時:
家賃6万の家のドアの修理に30万円、そのドアはとても貧弱なドアとは言えません。
また泥棒は鍵を壊したのではなくドアを壊したのですか。もしそれなら、それは、もはや泥棒ではなく怨恨とか、闇金の取り立てですね。どうも話に矛盾がありますね。
1.貧弱なドアの修理に30万の修理費用はかからない
2.泥棒は鍵を壊すがドアは壊さない
3.怨恨でのドアの破壊なら、賃借人の責任も大きい 弁償させるならドアを破壊した人間にさせる
ドアの破壊は貴方自身の責任が大きいのでは無いですか、ここで語られていない事があるように思います。
家賃を払わないなら、必ず供託にして下さい。払わないなら滞納です。
この回答への補足
ありがとうございます。
1、金額と強度の関係は分かりませんが、高価なドアでもバールで開くような気がします。
2、バールでこじ開けるパターンが多く、カンヌキ部分を破壊されています。
余り手口を公開すると模倣犯が出て来ると困りますので控えます。
3、怨恨かどうかは分かりません。大家さんが招き入れているのかも分かりません。
犯人は捕まった人も居てますが、捕まっていない人も居てるみたいです。
日本人だったり、外国人だったり色々です。
供託をしても大家さんは障害なく受け取れるので修理と交換条件の意味だとしているなら無意味です。
No.8
- 回答日時:
#5です。
>合意が出来ていなければ相殺も出来ないなら大家さんとしては10年以上引き伸ばしてしまえば逃げられてしまう訳ですね?
●10年以上も放置するから消滅時効にかかるのです。時効を中断するには訴訟しかありません。
>合意して貰えない大家さんにドアの修理代を出して貰うにはどうすれば良いでしょうか?
●まず、賃貸借契約がどうなっているのかによるでしょう。
通常は家主が修理するものでしょうが、仮にそうであったとしても家主が負担してくれないのであれば裁判などの法的手続きによるしか方法がないです。
>時効は請求もせずにいたらじゃ無いのですか?
逐一請求をしていても事案から10年が経過すれば時効になってしまうのですか?
●請求しても時効は中断できません。請求後速やかに訴訟を起こさないと中断できないのです。
時効中断事由で検索されればいいでしょう。
なお、#6への質問で608条を出しておられますが、これとて償還請求できると書かれているだけです。請求できることと支払期日が確定していることとは別のことです。
つまりは、家主が請求を拒否した場合は支払時期が到来しているとはいえません。
よって、相殺はできません。
なお、どんなドアか分からないのですが、警報もついていても泥棒にはいられるのであれば、転居された方がマシでは?
この回答への補足
ありがとうございます。
一部を払って頂いたとしたら時効はリセットされますか?
1、ドアが破壊される
2、大家さんに修理依頼
3、大家さんが修理拒否
4、借主側で修理および支出
5、大家さんに請求
6、大家さんが支払拒否
7、裁判所へ訴えの提起
8、裁判で確定
9、それでも払わない
10、家賃と相殺
と言う事でしょうか?
No.7
- 回答日時:
下で回答している者ですが、私が空き巣に入られた時は家財はもちろん壊された窓ガラスなども全て保険でおりましたよ。
今、保険証券を調べたら保険の対象は家財と書かれていましたが去年空き巣に入られた時すぐに対応してくれました。
東京海上ミレアの少額短期保険です、家財600万修理費用100万入居者賠償責任保証2000万と保証されます!
2年で掛け金は2万円だけです。この保険には入居時に同時に加入しました。
手元に保険証券はありませんか?内容は保険会社に確認されましたか?
この回答への補足
ありがとうございます。
http://www.tmssi.co.jp/oheyahoken/index.html
を見ました。
良い保険ですね。
※建物の主要構造部、屋外設備、共有部分等を除きます。
と有りますので、
窓ガラスは対象の様ですが、ドアは対象外かも知れませんね。
No.6
- 回答日時:
5回とはいささか防犯意識が希薄なのでは?
泥棒の壊したものを大家が直す謂れはありません。一次的には勿論泥棒に直す責任がありますが、次には借主さんでしょう。大家には責任はありません。
『1回あたりの修理代は30万円』ではちゃんとした?ドアでしょう。それを壊されてまで入られるのは何か恨みでも買っているのでは? それとも過去に余程の金額がそれぞれ盗まれている(部屋に置いてあった)?そうでもなければ同じ家に5回って普通じゃないでしょう。普通1回入られればそれなりの防犯装置を付けるものです。近所の家が入られただけでセキュリティーを強化するものでしょう。一軒入られればその周りの家の玄関には一斉にセ●ムの金属製のシール?が貼られるものです。(笑)それを何もせずに漫然と5回も入られるのは質問者様の責任でもあります。警察だってビックリなんじゃないでしょうか。
『家賃の支払いを停止し、修理代に充当したいのですが、 家賃の不払いと言われないか心配です。』って勿論『滞納』です。『家賃は月6万円』で『修理代は30万円』じゃ5ヶ月ですから間違えなく追い出されて(裁判所も『明渡命令』を出す滞納期間です)、その後には『滞納分』の請求が来るでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
防犯意識が希薄なのは大家さんです。
当方は入居して直ぐに警報装置も監視カメラも設置しております。
セ●ムです。
第608条
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
と言うのを根拠に家賃と相殺できればと思っています。
No.5
- 回答日時:
>家賃の支払いを停止し、修理代に充当したいのですが、家賃の不払いと言われないか心配です。
●このようなことを法的には相殺といいますが、これが可能なのは金額が決まっており、双方の支払時期が到来している場合です。
本件では修理代について全額負担なのか何割負担なのかも決まっておらず(合意ができておらず)、なおかつ支払ってもらえる時期も決まっておりません。
したがって、家賃との相殺はできないことになります。
>あと、1回目と2回目は10年以上前ですが、時効になったりするのでしょうか?
●時効です。それぞれは継続しているとはいいません。
なお、30万円もかかるドアが貧弱というのもちょっと考えにくいのですが、借り主負担なのであれば過去の事故例もあることから同じドアにしなくてよいということの了解をとるようにしてください。
それと、ドア破壊を防ぐ方法として、警報装置や防犯カメラの設置(自室側から)などの対策も考えた方がいいと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
合意が出来ていなければ相殺も出来ないなら大家さんとしては10年以上引き伸ばしてしまえば逃げられてしまう訳ですね?
合意して貰えない大家さんにドアの修理代を出して貰うにはどうすれば良いでしょうか?
時効は請求もせずにいたらじゃ無いのですか?
逐一請求をしていても事案から10年が経過すれば時効になってしまうのですか?
同じドアで無ければ駄目だそうです。
警報装置も監視カメラも設置しております。
No.3
- 回答日時:
消費生活センターへ相談し、間へ入って貰った方が良いかと思いますが、例え請求権が認められたとしても5回目の去年の事案程度でしょう。
それも修理に掛かった費用の領収書や被害を警察に届けていれば証明もして貰えるでしょうし。
それ以前の事案は時効と言う事も有るでしょうね。
また、他の回答にもあるように、賃貸契約がどうなっているかでも違ってくるでしょう。
契約書や約款などがあれば、それを見直してから行動して下さい。
No.2
- 回答日時:
去年空き巣に入られました、私は窓を割られました。
私はマンションに入居する時に加入させられた火災保険で全額返金されましたが…加入していませんか?
ちなみにこの保険で盗まれた現金や品物の代金はほとんど返ってきました。
それにしても酷すぎますよね大家さん、私だったらそんな対応ならすぐ引っ越します。
家賃を修理代にまわすのは認められないと思います、どうも譲歩してくれそうな大家さんじゃないですから…
この回答への補足
ありがとうございます。
借主が掛けられる保険は建物の内側(家財)であり、借主は建物に保険を掛けられないそうです。
第608条
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
と言うのを根拠に家賃と相殺できればと思っています。
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