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賃貸住宅のドアを泥棒に破壊されました。
大家さんに言っても修理してくれません。
修理してくれないと外出も出来ないので借主側で修理しました。
借主側で修理する際に『外観が変わらないように以前と同じように直してください』と大家さんから言われました。
貧弱なドアでしたが以前と同じように直しました。
当然貧弱なので再度泥棒に破壊されました。
1回目の破壊は15年ほど前、2回目の破壊は12年ほど前、3回目の破壊は9年ほど前、4回目の破壊は5年ほど前、5回目の破壊は去年。
毎回、大家さんに修理を依頼していますが、毎回『借主側で修理して下さい』と言われ、仕方なく借主側で修理して来ました。
1回あたりの修理代は30万円ほどで、家賃は月6万円ほどです。
大家さんから修理代を返して頂きたいのですが拒否されています。
家賃の支払いを停止し、修理代に充当したいのですが、
家賃の不払いと言われないか心配です。
あと、1回目と2回目は10年以上前ですが、時効になったりするのでしょうか?
継続しているので時効は無いと思って良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (11件中11~11件)

こんにちは。


契約する際に そういったことの説明をお受けになられませんでしたか?
貸し住宅の場合 空き巣などの損害は 自信が払うことになると思います。
そのために別で 保険が存在します。
>家賃の支払いを停止し、修理代に充当したいのですが、
不払いになると思います。もう一度大家さんに
何故自分たちが払わなければならないのか 請け負っているそちらの責任ではないのか
を話し合ってください。

参考になれば幸いです。 

この回答への補足

ありがとうございます。

契約書には、壁や柱など建物の構造物は大家さんが負担、畳やフスマなど内装は借主負担。と有ります。
ドアは構造物なので当然に大家さんが負担すべき部分です。

借主が掛けられる保険は建物の内側(家財)であり、借主は建物に保険を掛けられないそうです。

補足日時:2013/10/25 16:36
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