こんにちは.
「他方が中国人で重婚の場合は無効事由にあたり,婚姻の成立は無効」
そんな東京高裁判決(H19.4.25)があるそうですね.
実は,コレにあたっちゃいました.
中国婚姻法では「重婚は婚姻無効」だから厳格法のなんとかで婚姻無効.
それはいいのですがでも,重婚で婚姻の成立が無効だったら,
/*-------------------------------------
(A) 重婚は無効な婚姻である.(中国婚姻法)
(B) 重婚は,2重に成立した婚姻である.(共通条件)
(C) 無効な婚姻は,成立していない婚姻である.(日本民法)
∴「重婚は成立していない婚姻なので重婚ではない」
---------------------------------------*/
パラドックスになっちゃいます.
中国婚姻法の婚姻無効は婚姻の成立を否定しないと思います.
(1)誰かこのパラドックスを解いてみてください.
(2)重婚で婚姻の成立が否定される仕組みを説明してください.
その他,御意見やご感想を拝聴できると有り難いのです.
よろしくお願いします.
中国婚姻法はベタベタの効力要件説そのままで,婚姻の成立には一切触れないのに婚姻の成立が否定される理由が全然分りません.
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
/*-------------------------------------
(A) 重婚は無効な婚姻である.(中国婚姻法)
(B) 重婚は,2重に成立した婚姻である.(共通条件)
(C) 無効な婚姻は,成立していない婚姻である.(日本民法)
∴「重婚は成立していない婚姻なので重婚ではない」
---------------------------------------*/
↑
婚姻が成立すか、ということと、婚姻の効力の有る無しは
別の問題です。
成立している婚姻に対して、初めて無効と言えるのです。
つまり
(C)の「無効な婚姻は、成立していない婚姻である」
という部分が間違いです。
我が国では、届け出主義を採っております。
つまり、婚姻は、届け出によってはじめて成立します。
従って、役所が間違って受領してしまえば、その婚姻が
どんな婚姻でも、原則成立します。
しかし、法律で禁じられた婚姻なら、その成立した
婚姻は無効、ということになります。
この回答への補足
早速のお答え有難うございます。
ご覧の通りの必死で考えている素人にも、分りやすいお答えです。
もしよろしければ、少しだけお付き合いください。
中国法は抜きの、民法のお話しでいいのです。
婚姻の成立 :効力を生ずべき実体の発生.
742条婚姻無効 : 婚姻の成立を問う規定.
743条婚姻取消し: 婚姻の効力を問う規定.
↑と考えたのです。
第1款婚姻の要件には「婚姻する意思」はないので、742条は効力を問う規定ではないと思うのです。
「婚姻の成立」は「法律婚の成立」ではなく前段階の「男女関係の成立」だと。
742条の「婚姻は無効とする」の“無効”は「効力が無い」という解釈なのですか?
それでは、婚姻無効は婚姻取消しの遡及効版になってしまうと思うのです。
「婚姻は無効」は「婚姻の成立はない」だと考えたのです。
hekiyuさん,ありがとうございました.正解だと思います.
*---------------------------------------*
(A) 重婚は無効な婚姻である.(中国婚姻法)
(B) 重婚は,2重に成立した婚姻である.(共通条件)
(C) 無効な婚姻は,成立していない婚姻である.(日本民法)
∴「重婚は成立していない婚姻なので重婚ではない」
*---------------------------------------*
パラドックスの解
*---------------------------------------*
共通式)
(A)より,[重婚] → [無効な婚姻] ・・・ 式(1)
(B)より,[重婚] → [成立した婚姻] ・・・ 式(2)
(C)より,[無効な婚姻] → not[成立した婚姻] ・・・ 式(3)
解1)
式(3)より: [成立した婚姻] → not[無効な婚姻] ・・・ 式(4)
式(2),式(4): [重婚] → [成立した婚姻] → not[無効な婚姻]
∴ [重婚] → not[無効な婚姻] ・・・ 式(5)
式(1)は式(5)に反するので,式(2)と式(3)が真であるならば式(1)は偽である.
命題(B)と命題(C)が真ならば,命題(A)は成立しない.
よって
重婚が2重に成立した婚姻であり無効な婚姻が成立していない婚姻であるならば,重婚は無効な婚姻ではない.
解2)
式(1),式(3): [重婚] → [無効な婚姻] → not[成立した婚姻]
∴ [重婚] → not[成立した婚姻] ・・・ 式(6)
式(2) は式(6)に反する.
式(2)が真であれば,式(1)と式(3)のどちらか若しくは両方が偽である.
従って,式(2)と式(1)が真であるならば,式(3)は偽である.
命題(A)と命題(B)が真ならば,命題(C)は成立しない.
よって
重婚が成立した婚姻であり重婚が無効な婚姻であるならば,無効な婚姻は成立した婚姻である.
解1)重婚が成立した婚姻であり無効な婚姻が成立していない婚姻であるならば,重婚は無効な婚姻ではない.
解2)重婚が成立した婚姻であり重婚が無効な婚姻であるならば,無効な婚姻は成立した婚姻である.
(もう1つ「重婚は2重に成立した婚姻ではない」という解もあるはずですが、省きました。)
解1)「重婚は無効な婚姻ではない」は、日本民法の婚姻無効の場合です。
重婚は取消し可能な婚姻で婚姻無効ではありません。
解2)「無効な婚姻は成立した婚姻である」は、中国婚姻法の場合です。
中国婚姻法の婚姻無効は効力の無い成立した婚姻です。
*---------------------------------------*
hekiyuさんの御回答は,解2の中国婚姻法の場合に当てはまります.
中国婚姻法では婚姻無効は効力が遡及して消失するだけで,婚姻の成立を否定しません.
そのあたりは婚姻法を原文で読んで知ったのですが,実は今回はその確認をして頂きたかったのです.
ありがとう御座いました.
「他方が中国人で重婚の場合は無効事由にあたり,婚姻の成立は無効」
やはり,大間違いだと思います.
取りまとめた結果をレポートにして本日,gooブログにupしました.
また,御意見を賜れればと思います.
<http://blog.goo.ne.jp/cloudsflower>
です.
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