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高級ホテルのレストランで、食品の偽造表示が相次いでいますが、普通の貝をアワビと言ったり、安いエビを車エビなどと言って提供したりするのは、詐欺罪に当たりますか? また、このようなケースで逮捕、起訴はありますか?教えてください。

A 回答 (4件)

詐欺って警察や検察が立証するのが凄く難しい犯罪の一つです。



あくまでも「騙して金品を不当に得る」ことを目的としている場合しか詐欺にはなりません。
食品(というか食材)の不当表示の場合に、メニューなどに記載されているよりも確実に安い食材であれば、「不当に利益を得ていた」ことまでは立証できますが、その目的が騙すことであったかどうかを立証するのはかなり困難です。

ということで、仮に罪状を考えると「景品表示法違反」程度なのではと思います。
ただし、景品表示法の違反には、刑事罰はなくあくまでもそのような表示や広告などを止めることや今後同様の表示が起きないようにするための対策を指導がされるだけです。
(その指導に従わない場合には、その団体や代表者に刑罰が科せられます。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/01 18:30

有利誤認という考え方がある


消費者庁のサイトで説明されている
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuri. …

メニューに神戸牛とか国産黒毛和牛と書かれているのに中身が輸入牛肉だとどうなるだろうか?
お客さんは高級和牛だと思って食べて料金を支払って納得できるだろうか?

メニュー云々という個別具体的な記載が無いからと言って、法律で決まっていないわけではないという訳ではない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/01 18:30

詐欺要件での立件は難しいだろうね


過去の類似案件を見ても
「不正競争防止法」とか「景品表示法」の違反で逮捕起訴というのが通例

でも今回のホテル案件が、逮捕まで行くかは微妙

納品業者とグルでとか、余程の確信犯で無ければね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/01 18:30

レストランでメニューとは違った食材を使っていても


それを禁止するルールがないんです。
法律で禁止されてないんです。
道義的、社会的には責められますが、法律的には
とがめることはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/01 18:29

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