No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お考えのとおりです。
「その離婚に関してはもう何も請求せず,何も請求されない。
それをお互いが確認した」という意味ですね。
そう書いておかないと,
やはりお考えのとおり慰謝料請求とかしてきちゃう人がいるからです。
だからそういうことはもうできないってことを書いておくんです。
弁護士が作る合意書等にもそう書かれていることがよくあります。
で,調停の成立は確定判決と同様の効果を持ちますので,
これに反した請求は当然に認められなくなります。
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