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離婚調停成立後に作成した書類に債権債務が一切ないことを相互に確認すと有りますが、どんな意味ですか?
私の感覚で言うと書類に書かれてる以外の貸し借りはありませんと互いに了解したと言う意味ですよね
後から、やはり慰謝料を払えとか、結婚中に立て替えた家賃を支払えとか生活費を立て替えたから返せと言っても法的には不可能ですよね
因みに養育費は特に遅れ無く支払い続けてます

A 回答 (1件)

お考えのとおりです。


「その離婚に関してはもう何も請求せず,何も請求されない。
それをお互いが確認した」という意味ですね。

そう書いておかないと,
やはりお考えのとおり慰謝料請求とかしてきちゃう人がいるからです。
だからそういうことはもうできないってことを書いておくんです。

弁護士が作る合意書等にもそう書かれていることがよくあります。

で,調停の成立は確定判決と同様の効果を持ちますので,
これに反した請求は当然に認められなくなります。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ありがとうございます

お礼日時:2014/03/10 18:46

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