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どこかの企業の商品を改良する、という形式で発明を思い立ったとき、どういう申請をすればいいのでしょうか?その発明者あるいは企業の許可がいるのでしょうか?

A 回答 (3件)

専門家あとで差し出がましいですが。


ある実用品の改良の発明に関して、通常の特許発明と同様の出願形式になります。
もともと、日本の特許法では一つの形式の「特許」しか制定されていないからです。
 海外では「追加特許」のようなものが認められている場合があります。

改良前の商品が特許権により保護されている場合は、
#2の方の仰る様な状況になり、後願である改良発明は自由に実施できないことになります。(特許法72条)
そこで、先願の特許権の実施を許可してもらうという形で「ライセンス料」が必要になるわけです。

しかし、実施品が特許や実用新案、意匠等で保護されていない場合は基本的に自由に実施する事ができます。
すると、改良発明が特許されると、すでに実施している業者が改良した商品を出せなくなるという場合さえあるわけです。

ということで、実施品がどの様な権利にまもわれているかにより、改良発明の「実施」は制限されることはありますが、改良発明の「特許出願」には特に制限はありません。

追加情報としまして。
特に登録された権利に保護されていなくても、他人の商品を模倣した商品の販売とみなされると不正競争防止法にひっかかる場合もないとはいえませんのでご注意ください。
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特許申請については、相手の発明者の許可は不要です。

ただし、製品を販売する時点で、相手の発明者へのライセンス料の支払い義務が発生します。
御自分の発明が、相手の企業にも有益であれば、クロスライセンスとして、ライセンス料が相殺されることもあります。
世の中では、改良特許と呼ばれ、他人の特許の改善アイデアが多数出願されています。
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すでにある商品に改良を加えた場合は、特許ではなく「実用新案」として登録することになります。



こちらがわかりやすいかと思いますので、参考にご覧ください。
http://www.horipat-jp.com/

参考URL:http://www.horipat-jp.com/
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