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よろしくお願いいたします。

現在、法人と個人事業の両方を経営しています。
個人事業の方が副業のため、あまり考えもせずに、会社印(屋号の角印)と個人の苗字の認印を利用していました。

角印が押されていても、個人の認印で事業者として契約書面などを取り交わす際に、格好が悪いように思えてきました。

経験者様や知識のある方よろしくお願いいたします。

法人を真似て、屋号+代表之印のような代表印を個人事業で利用することは、法的な面や商慣習的には、どうでしょうか?

どのように考えて判断されているのかも併せて回答いただけますと、助かります。

ちなみに、私は民間資格の○○士という肩書でコンサルタントも行っています。ですので、屋号ではなく肩書+個人名之印というのも検討しております。税理士などの国家資格者のような職印のようなイメージです。
併せてご回答いただけますと、助かります。

A 回答 (3件)

個人事業主の場合は文字通り法人ではありませんので、法的には代表者個人の資格で法律行為を行うものです。


ですから、屋号の代表者と個人とは法的には同じ人格です。

契約を締結する場合でも屋号に代表者を記して押印しますが、この時の角印は法人の場合の角印と同様に法的には無くてもよいのです。

法的に必要なのは、法人の場合は法人代理権者(通常は代表取締役等)の印ですが、個人事業の場合は代表者の個人印です。

そういうことから、屋号の代表者印という印鑑はおかしいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっぱり、個人人ですよね。

少しでも見栄えを考えると、実印と同様の印鑑を認印として事業で使うぐらいなのですかね。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/11/10 22:30

「契約自体は書面を交わさなくても双方の合意があれば成立する」ということになっていますので、契約書等にどういう印を押印したかはその有効性には影響しないものと思われます。


法人の場合でも法務局に印鑑登録している印ではない「○○株式会社代表取締役印」という陰影の印を別に作成して契約事務の際に押印しているケースがあります。
ですから、印鑑証明の添付を要するような場合を除けば、屋号+代表之印という印でも問題ないと考えます。
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個人事業のレベルなら、それは、所詮は認印です。

コンサルタントなら、お客様と契約を結ぶ時だって、認印でかまいません。
開業届に記載した屋号なら使ってかまいません。勿論、個人の姓か名でも構いません。そのいずれかが入ってれば、余計なことが記載されたって、実態と違わなければいいでしょう。
私門サルタンとでした。私は、実印と同じような姓名の印鑑をしようしていました。だって、契約の相手は実印を押されることもあるからね。
資格って、民間なら公が認めるのか認めないかってあります。まぁ、それはいいんだけど、普通なら、別のはんこにするんじゃないかな。だって法人なら、社印と代表者印でしょう。
○○士、何とか事務所代表なんとかの角印と個人の姓名が入ったハンコを押す方が、相手も納得できるし、かっこがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>開業届に記載した屋号なら使ってかまいません。

ここの一文だけは、賛同できませんでした。
個人事業は、開業届により開始されるものではありませんし、屋号の変更等についても届出の義務はなかったと思います。私の知識が間違っていたら申し訳ありませんが・・・。

やはり実印のような形で見栄えをよくするぐらいですかね。
それか、個人名と一緒に資格名が入っているものも大丈夫そうですね。格好よさからすると、資格名を入れたくなりますが、資格に認知度がないので気が引ける部分もありますがね。

お礼日時:2013/11/10 22:34

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