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県の手数料を支払うのは、そこで収入証紙を購入してそれで支払うことが多いと思いますが、消費税では、この収入証紙は「非課税」、県の行政事務手数料も「非課税」なので、どのみち、課税仕入れにはなりません。

一方、チケットセンターで購入した収入証紙は消費税「課税」なので、課税仕入れになります。

では、チケットセンターで購入した収入証紙で県の手数料を支払った場合、課税仕入れのままでいいのでしょうか?

仕訳でいうと

(1)証紙購入時
貯蔵品(課税) / 現金

(2)事務手数料支払時
支払手数料(課税対象外)/ 貯蔵品(課税?or 課税対象外?)

どちらになるのでしょうか?

ちなみに切手の購入は
【厳密には】
(1)切手購入時
貯蔵品(課税対象外) / 現金

(2)郵送時
通信費(課税)/ 貯蔵品(課税対象外)

で、便宜上購入時に
通信費(課税)/現金

でよいとの話ですが、この場合はどうなるのでしょうか?

わかりにくい質問で申し訳ございませんが、お詳しい方よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (5件)

おっしゃるとおり、金券ショップ等で購入した切手や印紙、証紙は消費税の課税仕入になります。



税込経理ですと、
(1)購入時
貯蔵品(課税仕入)200/現金200
(2)使用時
支払手数料(非課税仕入)200/貯蔵品(課税対象外)200
(3)決算時
未収消費税10/雑収入(課税対象外)10

税抜経理ですと、
(1)購入時
貯蔵品190/現金200
仮払消費税10/
(2)使用時
支払手数料(非課税仕入)200/貯蔵品190
              /雑収入(課税対象外)10
(3)決算時
未収消費税10/仮払消費税10


というようなことになると思います。
(なお、上の決算時の仕訳は課税期間中に売上ゼロ、仕入は印紙200円分だけ、という極端な理屈的な例です。実際にはあり得ないです。)


※切手や商品券は自己使用するものについては購入時に課税仕入とすることができますが(消費税法基本通達11-3-7)、証紙についてはそのような通達はありませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、仮払消費税分得になるということですね^^

お礼日時:2013/11/13 08:48

消費税の取扱いについては回答No.4が正しい。

仮払消費税分だけ得になるとの認識でもいいだろう。

なお、その取引は、消費税法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当することに注意されたい。
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この回答へのお礼

個別対応方式までお教えいただいてありがとうございます。

お礼日時:2013/11/18 15:27

答は、



(2)事務手数料支払時
支払手数料(課税対象外)/ 貯蔵品(課税)

です。


例えば、

1.チケットセンターで収入証紙200円を購入した。

〔借方〕貯 蔵 品 190/〔貸方〕現 金 200
〔借方〕仮払消費税  10/

2.その収入印紙で県の行政事務手数料(非課税)200円を支払った。

〔借方〕支払手数料 200/〔貸方〕貯 蔵 品 190
〔借方〕………{空欄}………/〔貸方〕仮受消費税  10

となります。

便宜上の仕訳は、

〔借方〕支払手数料 200/〔貸方〕現 金 200

です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仮払消費税とわけて考えたらわかりやすかったですね^^

お礼日時:2013/11/12 16:40

そもそも金券の類(商品券も入場券や証紙なども)は購入時には単なる前払い金です。


使用して初めて経費になるのです。

したがって、どこで購入しようが非課税取引です。
それでその使用時の使用目的によって課税と非課税が分けられるのです。

例えば、買っておいた郵便切手を国際郵便に使用した場合は、それは免税取引なのでもしも購入時に税抜処理をしていれば、戻し入れなくてはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国際郵便の例すごく納得いきました^^

お礼日時:2013/11/12 16:39

どこで買おうと印紙や切手類は非課税です。


いままで消費税の脱税をしていたと言うことですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
売捌き所で購入時のみ非課税なのは私の勘違いでしたか^^;

お礼日時:2013/11/12 16:39

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