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日本はTV局が少ないのですが何故なのでしょうか?

技術的には、外国のように多チャンネル化ができると思います。

地上波しかり衛星放送しかり。増やすと既得権持っている現在のTV局が困るのでしょうか?

A 回答 (4件)

ミニFM局程度なら比較的容易に免許が出ます。

が、テレビ局は免許範囲が都道府県単位であり市町村単位では無い為(だから在京民放は小笠原にも電波中継局が必要)資金面で開局困難です。
東京のMXテレビは都営だから認可が出たのです(新銀行東京と同じ構図)。赤字の尻持ちは不可欠です。
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この回答へのお礼

ただ電波を出せば良いということではないのですね。東京をカバーする必要があるのですか。

お礼日時:2013/11/14 21:39

少ないですか?



民放地上波TVは、関東圏だけで、5チャンネル+7チャンネルあります。
全国で見れば、50以上の民放があるのですがそれでも少ないでしょうか?
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この回答へのお礼

全国で比較してどうなるのですか?あなたの住んでいるところは全部見れるんですか?

お礼日時:2013/11/14 21:38

「外国のように」とはどの国との比較なのでしょうか?



御存知のように電波を発して放送する型式では同じ地域で同じ周波数の電波を使うことができません。

使える周波数帯には限りがあるので国土の狭い国では電波を発する放送局の数も限られます。

また、起伏の多い地形の国では山に高周波帯域の電波が遮られてしまうため、TV のような高周波帯域の電波を用いる放送が広い地域に電波を届かせるためには多くの中継局を要し、中継局同士の周波数が被らないように複数の周波数を同一の局のために割り当てる必要があります。

このため、日本では「放送法」「電波法」で無線放送事業者に対する管理基準が非常に厳しく、簡単には免許を取れないようになっています。

かつては生放送が数秒遅れたり、放送事故で数十秒「しばらくお待ちください」の Telop を流しただけでも TV 局長が郵政省に呼ばれて厳重注意を受けるほど厳しい管理が要求されていたものですし、今でも基幹放送局と呼ばれる全国放映の無線 TV 局は極めて厳しい管理を求められている筈です。

放送事故を起こしたり杜撰な時間管理で放映するようなことが絶対にないように二重三重の電源から送信機材を揃え、番組制作準備から CM 営業、映像編集、放送運用に至るまで確実にこなすためには莫大な資本力と組織力が必要とされるものであり、そうしたことも日本の無線 TV 局が限られている要因になっています。


一方、電波を発しない CATV (Cable TV) ではCATV 局は無線 TV 局ほど厳しい管理規制がないことから Town TV とか特定の情報に特化して短い時間帯しか番組を放映しない TV 局もたくさんありますよ。

Ch 数も受信機が受信可能な局数まで TV 局からの配信を行えますので 1000ch 近い放送を割り当てる事が可能です。

例えば

http://www.baycom.jp/new/service/cable_tv/channel/

では 750ch 以上割り当てられていますね。

>技術的には、外国のように多チャンネル化ができると思います。

Canada の CATV のようなものを想定されていらっしゃるのでしょうか?

Canada の CATV では 1 つの番組に対して複数の Ch が割り当てられていて、例えば野球の実況中継では 1 塁側 と 3 塁側で各々の Team を応援する別々の解説者が番組を進めたり、Music Concert では歌手の Up しか映さない Ch とカラオケの Ch とがあったりと多 Ch System を面白く利用できるようになっているのですが、日本では費用対効果の観点から放送 Business にはならないのか、このような多 Ch System は流行らないようですね。
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この回答へのお礼

結局CATVなどの方が良いということで、日本はCATVはやっていないので、今新規ならインターネットTVとなっていく訳ですか。

お礼日時:2013/11/14 21:37

■放送法


認定)
第九十三条  基幹放送の業務を行おうとする者(電波法 の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一  当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
二  当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三  当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
四  当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ 基幹放送事業者
ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
五  その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
六  当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ 法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
(1) イからハまでに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ヘ この法律又は電波法 に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項 (第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ 電波法第二十七条の十五第一項 又は第二項 (第三号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十三第一項 の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ル 法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
2  前項第四号ロ及びハの支配関係とは、次の各号のいずれかに該当する関係をいう。
一  一の者及び当該一の者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
二  一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は業務を執行する常勤の役員の地位を兼ねる場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
三  一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の業務を執行する役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
3  第一項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  基幹放送の種類
三  基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法 の規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名称
四  希望する放送対象地域
五  基幹放送に関し希望する周波数
六  業務開始の予定期日
七  放送事項
八  基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
4  前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
5  第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
6  前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第七項 の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。

と規定されています。
簡単に言うと、儲からないと運営出来ないのです。
開局したからといって、すぐにスポンサーが付くとは限らないし、新聞社などの大きいスポンサーの確保が大事です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
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この回答へのお礼

≫簡単に言うと、儲からないと運営出来ないのです。

これって大事ですね。電波で飛ばさなくてもインターネットTVなどで、元手があまりかからない方法でやった方がよさそうです。

お礼日時:2013/11/14 21:35

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