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ある業界紙への原稿に対して原稿料をいただきました。

事業として行っているわけではなく、当社に依頼が来た都度、執筆している状況です。

勘定科目は規程通り原稿料収入としたいのですが、

この場合の消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

仕訳で教えていただけると助かります。

A 回答 (6件)

>事業として行っているわけではなく、当社に依頼が来た都度、執筆している状況です。



記事の投稿が事業の目的ではないにせよ、法人が有償で記事の投稿を行えば消費税が課税されます。
【根拠法令等】消費税法基本通達5-1-1(注)2 

原稿料を52500円とします。

・税込経理方式の場合:
〔借方〕現   金 52,500/〔貸方〕原稿料収入 52,500

・税抜経理方式の場合:
〔借方〕現   金 52,500/〔貸方〕原稿料収入 50,000
〔借方〕………{空欄}………/〔貸方〕仮受消費税  2,500
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おはようございます!


消費税は課税売り上げになりますので次のような仕訳になると思います。
 〔借方〕 現金預金  ×××   〔貸方〕 原稿料収入(税込課税売上) ×××
 
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「当社」??法人ですよね。

それとも個人事業者でしょうか。
個人と法人では、源泉所得税の取り扱いが違いますので、仕訳も変わります。
また、基本的に仕分けは消費税込でされてますか、消費税別でされてますか。
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売上に対する消費税の計上と同じ取り扱いで良いと思います。



1.未収計上するとき
・未収入金/受取原稿料
・未収入金/預り消費税
・当座預金/未収入金

2.直接当座預金に入金するとき
・当座預金/受取原稿料
・当座預金/預り消費税
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消費税の課税売上になります。



現金預金/雑収入(課税売上)

でよいのではないでしょうか。
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原稿料や講演料は消費税の課税事業に該当との話です



http://www.hayashi-zeimukaikei.jp/article/144836 …
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