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個人事業として今月開業届と青色申告の用紙を税務署に提出しました。
それまでは知り合いの手伝いで月30万ほど給与ではなく報酬として収入がありました。雇われてる訳ではないので源泉徴収票等はもらえません。給与明細はあります。(100円ショップなどで売ってる2枚綴りのもの)
青色申告をするのに開業以前の収入(30万×10ヶ月分)はどの様に申告すれば良いのでしょうか?申告の仕方等アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

開業以前の収入(30万×10ヶ月分=300万円)は給与ではなく報酬ですから、雑所得として申告しましょう。


(開業後の収入はむろん、事業所得です。)

報酬300万円を得るための必要経費を大学ノートに細かく書き出して集計して下さい。合計額を@@@円とします。
収入金額3,000,000円-必要経費@@@円=雑所得の金額***円


確定申告書の書き方:

申告書Bの用紙を使います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

先ず、第二表の「○雑所得(公的年金等………………」の「所得の種類」の欄に「雑」と書く。「種目・所得の生ずる場所」に「受託業務」、「収入金額」に「3,000,000」、「必要経費等」に「@@@」、差引金額「***」と書く。

次に、第一表の「収入金額等・雑・その他・ク」に「3,000,000」と書く。
第一表の「所得金額・雑・7」に「***」と書く。

以上です。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすく、回答くださりありがとうございました。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2013/11/23 14:56

>それまでは知り合いの手伝いで月30万ほど給与ではなく報酬として収入がありました


●いいえ、それは給与収入です。
請負契約あるいは委任契約であればそれに必要な要素(請負契約であれば納期、成果物、委任契約であれば委任すべき事項の提示)が必要だし、契約書がなければお話にもならないです。
本件は、いわばアルバイトのように思えますから、これは給与です。

>青色申告をするのに開業以前の収入(30万×10ヶ月分)はどの様に申告すれば良いのでしょうか?
●源泉徴収票はなくても、給与収入として掲上してください。
給与収入については青色申告で確定申告とすればいいだけのことです。
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