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家賃や駐車場代は最後の支払いがの充当される月から5年が経つと時効になると聞いています。
誓約書を書かせて、滞納額を認めさせ、返済と今後の支払いの約束を取り付けても、時効は中止しないのでしょうか? 裁判で判決を貰って10年に延ばせるとののことですが、相手が滞納額を認めていれば、請求権が発生するとの見解もありました。この場合、裁判時点で滞納を認め返済の意思を示した場合でしょうか? それとも、滞納額を遡って認めさせた誓約書があれば、時効は中断して5年経過後でも請求権は発生するのでしょうか? このような誓約書だけでは請求権の時効を迎えるとしたら、裁判なくとも、調停の成立で時効を10年に延ばせますか?
現在、2名の滞納者がいますが、両者とも滞納額を認め、誓約書を書いてもいいと言っています。
家賃の滞納者と駐車場の滞納者の2人がいて思案しています。
 具体的には、1人はは国立大学の女子学生で10ヶ月ほど滞納で、保証人の親もあまり支払い能力はないようです。
もう一人はは駐車場の借主で累積滞納額約100万で滞納が累積滞納が8年分位です。
前者の学生は、できるだけ穏便に資力ができてからでも良いと思っています。
長くなるので後者の駐車代金滞納者についてのみ、少し具体的に記載します。5年ほど前に累積滞納額が5年近くなりましたので、滞納額返済と賃貸し中の駐車場の支払いを認めさせる誓約書を書かせ、今後3ヶ月分ずつ支払うとの約束をしました。しかしながら、そのごも振込みは途切れ途切れになり、現在100万ほどの累積滞納額になっています。連絡をすると、滞納額の返済と今後の駐車場の賃貸料支払いの誓約書を書いても良いとのことでした。この男性は40歳位で、10年ほど前に父親が死んで相続が発生し、現在、母親と一戸建てに住んでいます。ですから、現金収入は乏しいにしても、相続した自宅土地家屋の資産は持っていると思われます。さて、冒頭に記載したようにこのような誓約書を書かせても、時効は5年でしょうか? 前回の5年前に書かせた誓約書以前の滞納駐車料はもう時効になっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 返済と今後の支払いの約束を取り付けても、時効は中止しないのでしょうか?


中断はしますが、中止は法の趣旨として想定していません。

> 滞納額を遡って認めさせた誓約書があれば、時効は中断して5年経過後でも請求権は発生するのでしょうか?
誓約書の書いた日から進行し、法令で定めた期日が過ぎた後は、相手の時効の援用に対しては効力を持ちません。
ただ、期日を過ぎた後に、また誓約書を作成すれば、時効はその日からまた起算となります。

> 前回の5年前に書かせた誓約書以前の滞納駐車料はもう時効になっているのでしょうか?
期間が過ぎただけでは時効は成立しません。
相手が時効の援用を行うことが必須条件です。
例えば、相手が債務不存在確認訴訟を起こして、裁判所が時効と判断するとか。
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五年経過前に、債務を承認させれば、その日に時効が中断され、さらに五年間延びることになります。



五年経過して後に債務を承認させた場合、債務者は時効を言い出すことは、信義則に反するものとして、排斥される場合があります。
ただし、時効中断の効力はありません。
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