これ何て呼びますか

ちょっと特殊なケースかもしれませんが、ご意見いただければと思います。

派遣会社の紹介で、リフォーム会社の外注プランナーとして登録をしています。
新規の会社さんと組んだのですが、契約目前・カーペット等のコーディネート、細かい部分の収まり等でプランナーとして入って欲しいと依頼されました。そのため、通常は契約工事費の○%という契約ですが、今回については定額です。

作図も全て終了し、金額も確定。正式契約になったあとになって、体の不自由なおばあさまのために手すりのフィッテングをして欲しい、という話になりました。手すりは全て拾っており、大体の高さについても指示はしております。

先日、いつまでたっても契約分の金額が支払われないため、問い合わせたところ、担当者の認識としては「手すりフィッティングが終了」が「業務終了」であり、現時点において支払う気はないようです。
私の認識の中では、契約金額FIXで支払い、その後は設計変更扱いで(半ばサービスになってしまうのですが)だと思っていたのですが、その会社のマネージャー、派遣会社の担当は私よりの考え、担当者のみが書類の処理を止めている状況です。
(10月末正式契約、工事は年明けでフィッティングは工事の途中で行う予定ですので、10月契約であるにも関わらず、支払いは早くて2月と思われます)

この場合、どの時点が「業務終了」であると思われますでしょうか?

A 回答 (4件)

No.2です。



補足読みました。
「設計請負」だと、要するに設計の請負契約ですね。

そうすると、最初の請負契約に対して「手すりのフィッテング追加設計」の契約はどのようになりましたか。
別契約ですか、それとも最初の契約に追加でしょうか。

別契約であれば、追加の「手すりのフィッテング設計」とは関係なしに完了で支払いです。
最初の契約に追加であれば、追加の「手すりのフィッテング設計」が完了してから支払いとなります。

もちろん工事が完了していなくても設計完了で支払いです。

要するに、話の経緯ではなく契約書が全てなのです。
特に請負契約の場合は口頭は絶対駄目です。
必ず請負契約書に記載しなければいけません。

これからはますますそこが大切になってきますよ。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂き、ありがとうございまいた。

本来の契約が「作図完了」でありましたため、本社を通じて勝手な解釈をしないよう、通達したいただき、精算してもらうことができました。

お礼日時:2013/12/03 18:28

何を言っても違法すれすれでもこのような会社はお金を払いません。


手すりのフィッティングまで。

私は設計者ですが、何度もこのような目に合っています。
貴方の言うように業務は終わっていると思いますが、払わない会社は払わない、気を付けた方が良いのは
値切ってくる可能性もあります。
常識は通じないのです。少し大きな会社なら顧問弁護士がいますので素人ではかなわないのです。

闘うか闘わないかは貴方次第・・・私は時間がもったいないので二度とその会社とは付き合わない道を選びました。本来は闘うべきでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今回は間に派遣会社が入っていること、そこそこなの知れた会社であることから、派遣会社から本社に話をしてもらい、本社と派遣会社を通じての契約が「作図完了」をもって「請負完了」であること、こちらとしても精算なしの手すりフィッティングはないことを申したて、本社の方から担当者の勝手な解釈を是正してもらうことができました。

さすがに違法行為をして社名が上がってしまうと、まずい規模の会社なので、本社も慌てたのではないかと思いますが。。。

今回の一件で、業務終了の明確なライン引きの必要性を再認識しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/03 18:33

ご質問の概要は分かりました。



ただ、ご質問のポイントは契約でどうなっているかです。
この契約は請負なのか、そして契約内容はどのように記載されているかです。

ご質問には大切なその契約について書かれていないのですね。
契約内容について、追記でお知らせください。

この回答への補足

間に入った派遣会社のきちんとした書面がないのですが、他社さんで同様にやっているのは「設計請負」だと思います。
設計のみで、請負工事契約の○%を設計料としていただく、ということになっております。

補足日時:2013/11/25 21:20
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2013/12/03 18:35

おっしゃる通りだと思います。


作成図面にOK貰えば契約完了ですよね。正式契約まで行っての変更は、「別のお仕事」です。口約束であっても、それが契約ってもの。

下請法に抵触しますね。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oya …
・下請代金の支払遅延の禁止
・返品の禁止
が今回のケースにあたるでしょう。
> 担当者のみが書類の処理を止めている
のですから、追加分の請求書を作成して送る、あるいは支払い遅延による利息や損害賠償の請求の可能性もちらつかせながら強気で交渉して良いと思います。
もちろん、意趣返しも上記下請法で禁止されています。

下請法違反に問われると、罰金刑が待ってます。それと、違反業者であることが公になって企業活動にダメージを受けますね。担当者レベルだと訓告や減給などの処分が待っているでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今回は本社を通じて、担当者へ釘を刺してもらうことができました。
業務が多岐に渡ってしまうが故の、「業務完了」の難しさを痛感いたしました。

お礼日時:2013/12/03 18:34

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