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教えてください。

○○ 状況 ○○

私は以前から主人の控除対象配偶者となっています。
知り合いに紹介されて、個人経営している会社の仕事を10か月ほどしていました。
月数日の単発仕事のため、今年秋に辞めるまでの給料は年間で70万程度でした。
もちろん月々の給料から所得税も引かれています。

先日、源泉徴収票を送ってもらったら、氏名の前に「農業専従者」という記載がありました。
真っ先に頭をよぎったのは、「脱税でもしているのか?」ということでしたが、
取り急ぎ先方に、「ミスプリがあるようだ」と連絡をしましたが、
数日経っても返事はありません。

税務署に電話をして、
「農業とは全然関係ない仕事をしていた。源泉徴収票を辞めた会社に送ってもらったら農業専従者と書いてあったが、確定申告など問題はないのか?」
と尋ねたところ、
「住所・氏名・金額があっていれば問題ない」と言われ、
よっぽど忙しいのか、急いで切られました。



○○ 教えていただきたいこと ○○
1.
主人の会社が配偶者控除を計算した上で年末調整をした後、
専従者という記載のある源泉徴収票を持参して確定申告をしても後々問題にならないのか?
※本来、専従者であれば配偶者控除は受けられませんよね?

2.
他人なのに専従者扱いするメリットはあるのか?

3.
他人を専従者扱いすることは違法にならないのか?



わかる範囲でお答えいただける方がいらっしゃると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.主人の会社が配偶者控除を計算した上で年末調整をした後、専従者という記載のある源泉徴収票を持参して確定申告をしても後々問題にならないのか?


>※本来、専従者であれば配偶者控除は受けられませんよね?

貴方が専従者として給与の支払を実際に受けていれば、貴方の夫が配偶者控除を受けられないのはその通りです。しかし実際にはその事実がないのであれば、夫は貴方を控除対象配偶者として年末調整を受けられるというのが税務署の答えなのでしょう。貴女自身の確定申告においては専従者と記載された源泉徴収票でもとりあえず問題はないだろうと思います。


>2.他人なのに専従者扱いするメリットはあるのか?

ちょっと考えられません。生計を一にしている配偶者その他の親族を専従者にするメリットはあり、 逆に今回のような余計な疑問・混乱が生じるデメリットがあります。

>3.他人を専従者扱いすることは違法にならないのか?

他人を専従者扱いするメリットが考えられないので違法という言葉はともかく、不適切だとは言えます。

そもそも、源泉徴収票の氏名の前に記載するのは、法人であれば、役員の役職を、役員でなければ職務の名称ということになっています。専従者などと記載するものではありません。摘要欄にも「専従者」などと記載するルールはないので、お書きのように単なるミスプリントかもしれません。のちのち、余計なトラブルが生じないように、意味不明(余計)な「専従者」という文字は消してもらったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご意見ありがとうございます。
大変勉強になりました。
もやもやしていたものが一気になくなってすっきりしました。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2013/11/26 13:13

手書きではないのですよね。



単純に、間違えただけだと思います。


事業主の所得金額としては、あなたへの給料を経費に計上しても、専従者給与を計上しても、金額が同じなら、所得金額は同じです。

安価なソフトか、ワード・エクセルなどで作ったもので、枠をコピーして使い、氏名欄の訂正を忘れたのではないかと推察します。

「ミスプリ」でなく、氏名欄が「私の名前でなく、農業専従者と記載されているので、正しいものを送ってください。」といえば、解決すると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先方へのメールに「農業専従者」と記載されている旨、明記してミスプリの件伝えたのですが、無視されているので、
返事があるまでメールなり電話なりし続けようと思います。

お礼日時:2013/11/26 13:06

>私は以前から主人の控除対象配偶者となっています…



配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
去年のことは去年、一昨年のことは一昨年でそれぞれ完結しており、今年のことは今年の大晦日の現況で決まるのです。

>税務署に電話をして…
>専従者という記載のある源泉徴収票を持参して確定申告をしても後々問題にならないのか…

税務署で問題ないと回答されたのでしょう。
税務署のいうことが信じられずこんなところで確認を求めるとは、少々ネット依存症を患っているのではありませんか。

>※本来、専従者であれば配偶者控除は受けられませんよね…

それは、給与を払う側の話であって、給与をもらう側とは次元の異なる話です。
あなたの夫が個人事業主で、あなたを自分の事業の専従者にしているのなら、夫は配偶者控除を取れないという話
です。

あなたの夫があなたを専従者としているわけではない以上、あなたの所得額その他の要件を満たす限り、夫が配偶者控除を取るのに何の支障もありません。

>他人なのに専従者扱いするメリットはあるのか…

メリットデメリットの話でなく、無知から単に間違えただけでしょう。

>他人を専従者扱いすることは違法にならないのか…

違法という言葉が適切かどうかはわー何とも言えませんが、本来のルールから逸脱しているとは言えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/26 13:08

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