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得意先に金型(400万円)を販売したのですが、入金直前に破産申請をして代金の回収ができなくなりました。
得意先との取引条件は、末日締め翌月末支払いです。
現在は売掛金が回収できない状況です。
このようば場合、その金型(資産)の所有者だれになるのでしょうか?

弊社でしょうか?それとも破産申請した取引先でしょうか?
代金の回収はしていないので、弊社が所有者ということにならないでしょうか?
非常にl困っております。
ご専門の方、お教えいただけますようよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

はじめまいして。



まずは売買契約書が大事になるかと思いますが、所有権留保(売買目的物の
所有権が買主に移転する時期を代金完済時とする特約)と言う特約が付いて
いるかどうかですが、付いていると有利にお話が進められると思います。

また付いていなくとも、金型がまだ取引先の工場に存在している場合ですが
販売した動産(金型)を目的物として、民法303条(先取特権)そ主張し
他の債権者に優先して資産の回収が出来る法律もございます。

いずれも法律上の権利関係を主張し、他の債権者から優先して金型を取り戻す
事になりますので、お知り合いの弁護士さんに相談されると良いと思います。
また、相談だけなら司法書士さんでも大丈夫かと思います。

金額も大きいのでなんとか回収出来ると良いですね!!
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特別な契約(代金を支払ったときに所有権を移転するなど)が無い限り取引先です。



代金の代わりに引き上げてくる様な人もいますが破産申請された後ではまずいですね、後で管財人から訴えられるかも知れません。
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