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いつもお世話になっております。
精神障害者年金について教えてください。
障害年金についての説明を見ても、理解が出来ません。

まず、数年精神科に通院しており
パニック障害・うつ状態・気分障害(不安障害)・睡眠障害と
自己判断ですが、発達障害があると思われます。(次回受診の際相談します。)

障害者福祉手帳は持っておりません。

働きたいんですが、精神が追いついていきません。
なので、生活費が厳しいです。
親からの援助は受けていましたが、それがもう何年も続き
「もう無理だ。」という事です。

生活保護も調べました。
条件を見る限り、難しいです。

もうどうすればいいかわかりません。
お知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

こんばんは。



障害年金受給までの流れを追ってみます。

<申請をするための条件>
(1)~(4)全てを満たしていることが必要です。

(1)現在20歳以上
(2)初診から1年6か月以上経過していること
(3)初診日前日までに一定の年金保険料を納付していること、または初診日に20歳未満
(4)対象となる障害であること ←通院している医者に確認済みとします。


1.障害年金の対象となる障害(病気)であることが前提となりますので、まずは主治医に相談してみて下さい。 ←上記同様通院している医者に確認済みとします。


2.初診日から1年6ヶ月(障害認定日)以上経過していなければ、障害年金の申請は出来ません。
現在の病気(もしくはその原因となった病気など)で初めて医療機関を受診したのは、いつ、どこの医療機関かを確認します。
現在の病気で初めて受診した医療機関は精神科でなくても良いことになっています。どの時点を初診日とするかは、主治医に相談して下さい。 ←上記同様


3.国民年金に加入している場合は、住んでいる市区町村の国民年金担当窓口で確認して下さい。
厚生年金に加入している場合は、住んでいる管轄の社会保険事務所で確認して下さい。

一度でも厚生年金に加入したことのある場合には、国民年金、厚生年金どちらも調べられる社会保険事務所に行かれるのが便利です。

共済組合に加入している方は、各共済組合の窓口で確認して下さい。
納付の要件を満たしていたら、精神障害用の年金診断書と申請に必要な書類をもらえます。

初診時の医療機関と現在受診している医療機関が異なる場合には、初診時の医療機関の証明が必要になる場合があるので、受診状況等証明書という書類をもらって下さい。


4.初診時の医療機関と現在受診している医療機関が異なる場合には、初診時の医療機関で受診状況等証明書を書いてもらいます。医療機関によっては予約などが必要な場合もありますので、一度、問い合わせをしてから行かれることをお勧めします。


5.障害認定日が20歳以前の場合は、20歳の誕生日が障害認定日となります。
障害認定日から1年以内の場合(本来請求)には、1枚の診断書で年金の申請が可能です。
障害認定日から1年以上経過している場合には、過去に遡って障害年金を請求することができます(遡及請求)。

遡及請求は、障害認定日から5年以上経過している場合には、最大で5年分まで遡ることができますが、5年以上経過した分については時効で請求できません。

遡及請求をする場合には、障害認定日の診断書と現在の状況の診断書の2枚が必要です。
遡及請求では、障害認定日の頃に受診していた医療機関と現在受診している医療機関が異なる場合には、まずは障害認定日の頃に受診していた医療機関で障害認定日の診断書を作成してもらいます。その後、障害認定日の状態を踏まえて、現在の状況の診断書を作成してもらいます


6.提出した書類をもとに社会保険庁で年金の支給・不支給を決定します。主治医は診断書を作成しますが、障害年金の支給決定を行うのは社会保険庁で、審査の結果、不支給となることもあります。

診断書料金は高額な場合がありますが、多くの医療機関では障害年金の申請をして不支給となった場合でも診断書の料金を返却することはできません。

※障害年金申請の手続きがよく分からない、難しいという場合には、市区町村の国民年金担当窓口、社会保険事務所等に相談して下さい。


<年金の受給決定と受給後の手続き>
障害年金の受給が決定すると、社会保険庁から「裁定通知書」と「年金証書」が送られてきます。これはとても大切な書類なので、なくさないように保管してください。
現況届という書類が送られてきたら、必要事項を記入して提出期限までに提出します。

数年に一度、障害の状態を確認するため、現況届とともに診断書が送られてきます。診断書の提出は期限がありますので、期限に余裕をもって主治医に作成の依頼をします。診断書によって等級が変更になったり、停止されたりすることもあります。

現況届や診断書を期日までに提出しないと年金が一時停止されます。提出すれば再開されます。
年金受給中に障害の状態が重くなった場合には、年金の等級を変更するための年金額改定請求を行なうことができます。詳しくは各窓口またはまで御相談下さい。

65歳になって老齢年金に該当するようになった場合でも、障害の状態によって障害年金を受給し続けることができます。障害年金と老齢年金どちらも受給する資格がある場合は、どちらかを選択します。同時に受給することはできません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

始めて『パニック障害かな?』で受診した
精神科は、自立支援の意見書は書かない方針の
先生でして、果たして診断書を書いてくれるのか…

年金納付はパニック障害になる前に
2年間だけ厚生年金に入っていましたが
一定の納付期間というのを調べてみます。

というか、それ以前の話で
今の症状で対象になるかですよね…

パニック障害は障害年金の対象にならないと
書いてあったのを見まして
なんで、うつ病だけなの…パニックも辛いのにと
思いました。

お礼日時:2013/11/29 21:39

一年程前から障害年金を受けているものです。


注意点を書きます。
1.申請書類は、精神障害者にとっては非常に難解です。
 私は、年金事務所に5回ほど通いました。事務所の方はとても親切に教えてくれるのですが
 なかなか頭がついていけませんでした。A3両面の申請書を何回も書き直しました。
 専門の行政書士が代行してくれるという話を聞いたことがあります。
2.障害年金は3級で7-8万円/月なのでとてもこれだけで生活はできません、両親の負担がそれだけ減る
 という事です。ちなみに1級は施設生活、2級は他人のサポートがないと生活ができないレベル、それ
 以外は3級になります。
3.障害手帳は大至急取得して下さい。障害年金と同時期の申請は心象がよくないと思います。
 また、身障者には様々な行政サービスがあります。私の住んでいる市の福祉サービス課では
 冊子にまとめてくれているのですが、精神障害だけで5mmぐらいの厚さがあります。
 ほとんどすべてが障害者手帳が必要です。
4.障害年金の発想は生活保護と全く違います。事情のある人に年金を少し早く(一時的に)支給すると
 いう事です。ですから会社に勤めて年収1000万の人も、莫大な財産がある人もそれまで年金を払ってい
 ればもらえる事ができます。
 以上ご参考になりましたら。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

障害手帳は早く取得した方がいいんですね。
前の主治医が、やる気ない先生で
手帳の話をしても面倒くさいの様で
取り合ってもらえませんでした…

今の主治医に話をしてみます。

お礼日時:2013/11/29 21:52

そんなややこしい手続きするよりも生活保護の申請をした方が良いです。



それに貴方は一人暮らしみたいですが障害年金だけではとてもじゃないですが生活なんて出来ないです。

>条件を見る限り厳しいです。

なぜそう思うのか分かりませんが病気が原因で仕事が出来ないのなら問題はないはずです。

まず主治医に相談してください。主治医の診断書次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

病気が原因で就労困難でも
生活保護適用される場合あるんですか?

生活保護は難しいの理由は
身内・親族の資産が原因です。

お礼日時:2013/11/29 21:45

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