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1年半パートで働き、その後昨年9月に職員になったのですが、パートの間に休日出勤をして
有給休暇もほぼ使わずに頑張りました。
ところが、職員になってから間もなく、代表の方からは現場の長の言うことは絶対だから
逆らうなと云われ、現場の長は、私に有給休暇が残っているにもかかわらず
今年の4月に今までの有給休暇は無くすると言われ、今後は有給休暇は1ヶ月内に
消化するように云われ、私は内心ハラワタが煮え繰りながらも我慢しましたが
どうしても納得がいきません。
パートの間使わずにいた有給休暇をゼロにされたことは法的に見てどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

何かむちゃくちゃですね。



社内規定でどうなっているのか先ずは確認ですね。
年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条の規定により2年間で時効消滅しますので2年以内なら自由に取れるんですよ。
ただし、申請した日は会社が業務に支障がでると判断した場合は別日になる可能性もあります。

勝手に1年で消滅、残りは1か月以内は明らかに労働法違反です。
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金ですな。

この回答への補足

deepdiver555さんありがとうございます。
年次有給休暇の請求せずとも、
有給休暇は何日か貯まっていたのは確かです。

残りは1か月以内とはどういうことでしょうか?

補足日時:2013/11/29 07:40
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現場の長の行為は労基法違反の犯罪行為です。


克明に状況を記録した書類を作り家裁に違法行為執行による精神的苦痛と労働の不当搾取で損害賠償請求すべき問題です。
こんな職場の長があたりまえになったら 日本の労働者の人権はまったく無視されることになってしまいます。
がんばってください。

この回答への補足

ura235さん ありがとうございます。
不当搾取よりも精神的苦痛が大きいのでとても辛いのです。
職場の長自身の判断なのか、一番上の代表理事の判断のかはわかりません。
職場の長はもう退職したのですが、それでも提訴できるのでしょうか?

もし賠償請求請求すればどれくらいの金額を賠償できるのか(100万円単位か1000万円かなど)知りたいです。
よろしくお願いします。

補足日時:2013/11/30 07:08
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まずは労基署に相談しましょう。


お金がかからない相談が出来ます。
法的強制力はないですが労使間の間に入って双方の言い分を聞き話し合いで解決に持って行く
「あっせん」という制度もありますので活用してみて下さい。
弁護士なら「法テラス」などが初回は無料で相談に乗ってくれます。
しかし、本格的な相談となるとやはりお金が掛かります。
安価で済みそうなのが個人で入れる労組「労働ユニオン」などです。
私が以前勤めていた会社は社長以下6人の個人会社でしたが、
「会社が小さいから有給休暇は無し」というトンデモナイ会社でして、辞める時には嫌がらせを受けました。
その社長が社員のひとりと恋愛沙汰になり、その社員は昇給が年二回合計2万円だったのに、他の社員は昇給が3年間ゼロと言う有りえない状況でした。
有給休暇分の賃金を未払い分として「労働ユニオン」経由で退職金に上乗せすることで決着しました。
法的にはNGですが、労基署も弁護士も告発が無いと動きません。
ただし、両方とも匿名での告発は難しく、個人名を出すことが条件になります。
今いる会社を辞める覚悟が必要になります。
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