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開発整備促進区についてなのですが、開発整備促進区が定められる場所として用途地域が定められていない区域と、第二種住居地域、準住居地域、工業地域
となっていますが、何故、この場所なのですか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本書には、10000平方mを超える店舗を建てられない区域内に、大規模商業施設を特例的に許可するため、とかって書いてあります。


でも、10000平方m超の大規模商業施設を建てられない地域って、他にもたくさんあるのに、どうしてこの3つの区域だけなの?というのが質問の趣旨だと思います。

以下は、私の推測なのですが、
この3つの用途地域にピッタリ重なる共通点は、10000平方m以下のパチンコ屋等を建てることが認められている用途地域ということになります。
10000平方mのパチンコ屋ってかなり大規模ですよね。
すでにそのようなパチンコ屋のある区域なら、大規模商業施設とかも一定の要件のもとに建設できるよう緩和しても良いだろう、
という立法趣旨だと考えて良いのではないでしょうか。
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