
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
所得税では、平成25年12月31日の現況で成年か未成年かを判断します。平成6年1月1日に生まれた人は成年者ですから、平成6年1月2日以降に生まれた人は未成年者です。
住民税では、平成26年1月1日の現況で成年か未成年かを判断します。平成6年1月2日に生まれた人は成年者ですから、平成6年1月3日以降に生まれた人は未成年者です。
No.2
- 回答日時:
年齢計算ニ関スル法律と民法第143条の規定により、年齢は誕生日の前日に1つ増えることになっています。
平成6年1月2日生まれ→平成26年1月1日に満20歳
平成6年1月3日生まれ→平成26年1月2日に満20歳→平成26年1月1日は満19歳(未成年)
上記の通り、平成26年1月1日現在で未成年(20歳未満)に該当するには、お書きのとおり平成6年1月3日生まれであることが必要です。
No.1
- 回答日時:
>未成年者を判断するのはH26年1月1日でよろしい…
違います。
所得税はその年の大晦日現在、住民税は前年の大晦日現在で判断します。
とはいえ、税金の計算に16歳とか19歳、23歳、65歳、70歳などの区分はありますが、未成年と成年の境目である 20歳の区分は税金に関係しません。
何のために未成年かどうか判断しようとしているのでしょうか。
・16歳、19歳、23歳、70歳が関係するもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・65歳が関係するもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>そうすると平成6年1月3日以降に生まれた人が…
百歩譲って 1月1日でカウントするとしても、なんで 1月3日以降なんて日付が出てくるんですか。
ご自分で話が矛盾するとは思いませんか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
質問の仕方が悪かったと思います。
住民税については、「給与支払報告書の書き方と提出方法平成26年度(平成25年分)」についてのことで、この場合「未成年者…年齢20歳未満(平成6年1月3日以降生まれ)の者(婚姻している場合は該当しない。)」となると思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
住民税の納税通知が来ました。 ...
-
知り合いのスナックのお店にお...
-
所得税は前年度の収入によって...
-
死亡保険金の所得税の確定申告...
-
副業の(バイトなどの)所得税乙...
-
日当12000円に対する所得税と住...
-
元自衛官だった旦那が二回目の...
-
アメリカのW-9フォームについて
-
広島県の府中町について 府中町...
-
「特別区民税・都民税 納税通...
-
無職無収入で株取引のみの収入...
-
正社員と非正規雇用の税金の違い
-
市民税所得割額とは、何ですか。
-
ふるさと納税についておしえて...
-
住宅ローン減税について
-
水商売で国民健康保険、年金等...
-
賃金未払い分の確定申告での扱...
-
5万円分のJTB旅行券が課税対象...
-
住民登録がないけど収入がある...
-
賞与の所得税
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
広島県の府中町について 府中町...
-
知り合いのスナックのお店にお...
-
所得税は前年度の収入によって...
-
個人事業主が日雇いスタッフを...
-
住民登録がないけど収入がある...
-
市民税所得割額とは、何ですか。
-
退職金の源泉徴収をもらってい...
-
退職金の分割払い
-
元自衛官だった旦那が二回目の...
-
大学内アルバイト(TA)におい...
-
5万円分のJTB旅行券が課税対象...
-
会社から入社祝い金をもらった...
-
年金の他に若干の農業収入があ...
-
源泉徴収票と住民税の年収が合...
-
源泉徴収税額とは・・・・・
-
市民税・県民税納税通知書が引...
-
ふるさと納税と退職所得
-
もし、建てた家が複数県をまた...
-
無職無収入で株取引のみの収入...
-
夫が海外単身赴任中の子供の扶養
おすすめ情報