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現在アメリカに住む者です。

出国前に民事訴訟を起こされましたが
事実と違った訴訟だった為
それに対応せずに出国しました。

しかし、ライフラインの引き落としが
できていない事が発覚しました。

原告側は口座番号等を知らないはずですが
口座凍結をされた可能性はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>出国前に民事訴訟を起こされましたが事実と違った訴訟だった為それに対応せずに出国しました。


と言うのが間違いで、差し押さえという事は仮執行もしくは仮差押えの段階だと思いますので、貴方の裁判を行っている裁判所に連絡してみるしかありません、「渡米した後に口座が止まったので、確認を取ったら訴状が届いている事を知った」という事を嘘でも伝える以外に方法はないでしょう」そうでないと、裁判期日に出廷出来なかった理由になりません。
裁判の判決がまだなら、日本で弁護士を立てて、訴訟額を銀行に供託すれば、差し押さえは解除されます、供託で訴訟額を裁判所の許可が下りるまで動かせないお金として担保される訳ですから、それ以上の事は相手が行う権利は無いので、口座の凍結解除は裁判所が認めてくれます。
また、敗訴している場合は、訴訟額を相手に支払うしか、解除できません、まあ強制執行で、口座から相手が引き落とせば解除されますが、強制執行の申し立て費用や弁護士費用なども相手の申し立てどうりに、引き落とされる可能性はあります、上告が可能であれば、相手が貴方が渡米するのを見計らって訴訟を起したとでも言って、高裁で争うしかないでしょう。
とにかく裁判所を無視するのは、不利になります。
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欠席判決で敗訴になったものと思われます。


そうだとすれば、勝訴した者(債権者)は、dm2013さんの取引銀行がわからなくても差押はできます。(これに反する回答がありますが間違いです。)
銀行名も口座番号も判らなくても、考えられる銀行を複数列記した差押もできます。
(銀行で「取引なし」として裁判所に報告すれば、それでいいことになっています。)
以上のことから、差押となつていると思います。
なお「口座凍結」ではなく、「差押」です。
残高が債権額に満たなければ全額を、残高が債権額を越えておれば、残りは自由に出し入れできます。
電話でいいですから、裁判所にお聞き下さい。
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民事訴訟では、最低限相手方があなたの取引銀行(支店又は口座番号まで知っている必要があるかも)を知っていないと、その口座を差し押さえすることはできません。

またその金額も相手が訴えた額までです。
その手続きも、結構時間と手間がかかります。
ですからそのような可能性がない限り、引き落としができないのは、他の理由だと思います。
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口座を司法取引にて凍結している可能性はありますね。



日本も含めて訴訟を起こされてからは事実と違っても出廷

しなかった場合は原告の全面勝訴となります。事実かどうかは関係ありません。

出廷しないということは相手の言い分を認めたということですから。

アメリカに住む時点で収入のある口座とかは政府が把握しているはずですので

銀行口座などは司法にて凍結するというのは充分あるのです。
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