No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法で下記のように規定されています。
労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
このように、管理監督の地位にある者には,労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されませんから、時間外の割増賃金を支払わなくても問題はありません(深夜割増賃金は支払う必要があります)。
ただし、管理監督者であるかどうかは、単に管理職ということではなく、職務内容・責任と権限等実質的に判断されます。
又、出退勤などの時間管理をされている場合は、管理監督の地位にあるものとはされません。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1416/C14 …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/04/24 19:54
早速で本当にありがとうございます。
ご指摘にあるとおり、部下無し管理職で、事実上単なるスタッフの一人でしかありません。又、タイムカードはありませんが毎朝チャイムと部の朝礼、夕刻定時にはチャイムと「お疲れ様でした」の挨拶です。やはり「地位にあるもの」とは違うと思ってよいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#の追加です。
管理監督の地位にある者の判断は微妙なものがありますが、判断の基準として参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.tokyo.doyu.jp/check/Q_A/2000_12.html
No.1
- 回答日時:
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