両家とも、、ある建設会社から戸建を購入し30数年経過します。
過日、境界の確定のため、土地家屋調査士に測量を依頼しました。
測量の調査結果は、、隣家が30cm×6m=1.8m2(長方形)を当方の土地に食いこんで使用していることが判明しました。
固定資産税はもちろん当方が支払っています。本来なら、分かった時点で当方に返還すべきだと考えています。
原因は、建設会社が、境界上に塀及びフェンスを設置すべきところを、30cmを当家の方に、食いこんで設置したミスによるものです。
両家とも、境界の測量調査により、初めて知ったことであり、隣家は、10年(20年)の取得時効を主張しています。
私は民法162条の取得時効は出来ないのではないかと、別の範疇に入るのではないかと考えています。
民法162条は「所有者がなしうるのと同様の排他的支配を事実上行うとする意思、すなわち「所有の意思をもって」とあるの
で、両家とも、全く、つい、この間まで知らなかったことです。
本件は複雑で、法律おんちの私には、解決策がありません。いっそうのことに30cm部分を分筆して、子供に贈与、または譲渡すれば、どうかと思っています。
このことを合わせて、ご教示ください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>原因は、建設会社が、境界上に塀及びフェンスを設置すべきところを、30cmを当家の方に、食いこんで設置したミスによるものです。
>両家とも、境界の測量調査により、初めて知ったことであり、隣家は、10年(20年)の取得時効を主張しています。
上記の文脈から、時効取得となる可能性が高いと考えられます。
「排他的支配を事実上行うとする意思」と言う行為が、設置されているフェンスによって外形的になされてしまっている為です。
また 昭和51(オ)498・建物収去土地明渡請求事件の判例からも占有開始時の無過失であることが述べられていますが、本件は双方共に建物会社の誤りによるフェンス設置の状態を当然に受け入れていただけに過ぎず、双方無過失であると極めて高く考えられます。
※判例は、質問者様と隣家同様に、同一の売主から土地を購入し、その際に線引きが誤っていたものとなります。
また問題の土地を分筆した上での子供への譲渡・贈与はNO1の方の回答にもありますように善意の第三者とならないため望ましくなく、また善意の第三者への譲渡(30センチの細長い土地なので厳しいとは思いますが)であっても望ましくはありません。
裁判費用並びに時効取得された場合の固定資産税に関する不当利得や、互いに隣家同士でもめると住みにくくなるなどをベースに交渉するなどした調停和解なども考えられますので、弁護士に相談されることを強くお勧めします。
No.4
- 回答日時:
もうほとんど無理だと思います。
取得時効の要件を満たしているし,向こうがその援用をしてきていますし,
勝てる(取得時効を覆せる)要素がおよそ思いつきません。
息子さんに譲渡し,対抗要件(民法第177条)で争おうという考えも,
現状ではその息子さんが背信的悪意者になってしまうと思われるので,
そんなことをしたところで無意味でしょう。
ただ,時効完成後(時効完成前じゃダメです),今回の事実が発覚する前に
本物件を取得した人がいる場合には,可能性はあると思います。
その人は時効の完成を知らずに取得しているために善意ですから,
その人と隣地所有者の間では,対抗問題で処理することになるからです。
つまり,どちらが先に登記をしたかで決まるのです。
でももうこれは質問者さんも認めているとおり「複雑」な案件なので,
法的にどうなのかをはっきりと確認したいのであれば,
登記簿謄本(登記事項証明書)や測量図を持参し弁護士に相談した上で
これからのことをお決めになるのが懸命かと思われます。
あまり期待はできそうにありませんが,
それでも法律判断を得られたということで,決断ができるようになると思いますので。
No.1
- 回答日時:
>「所有者がなしうるのと同様の排他的支配を事実上行うとする意思、すなわち「所有の意思をもって」
将に現在の様な状態のことです。
所有の意思とは自分のものにしようという意志ではなく、自分のものだと思って自分の土地と同様に管理(家の周囲の庭として)している事です。
>いっそうのことに30cm部分を分筆して、子供に贈与、または譲渡すれば、どうかと思っています。
こじれることは有っても何の解決にもなりません。
子供では善意の第三者とは言えないし無駄な登録免許税や贈与税がかかるだけですね。
解決策は弁護士などに依頼するより無いでしょう。
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