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都市計画法の質問なのですが、

【(土地建物等の先買い)
第67条

1項
前条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の 土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は,当該土地建物等,その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは,これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし,当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは,この限りでない。】

についてですが、(有償で譲り渡そうとする者は,)無償の場合は、届け出は必要ないと理解していますが、正しいですか?
私の理解では、単純に言ってしまうと施工区域内の土地建物は、施工者が強制的に買い取れるので、第三者に無償で譲るなら、買い取りますよって言えると言う理解であっていますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私も詳しくはないので回答するか迷いましたが、しちゃいます。



事業の施工に乗じた投機的な取引や事業施工の障害となる取引を排除し、用地買収の円滑化を図る制度みたいですね。

無償なら届出はいらないのかもしれません。(すみません、結局正しい事は分かりません)

補足ですが、もしかして宅建を取得するつもりでの質問でしょうか?
もしそうでしたら、この問題が出題される可能性はかなりの確立で無いです。

法令上の制限の中でも、マニアックな問題です。
ここまでフォローしていたらとても全て勉強しきれません。

ちなみに、私は去年宅建を取得しました。
権利関係は難題化の傾向がありますが、その他はここまでマニアックな勉強はしなくて大丈夫です。

お節介でしたらすみません。
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