
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…2014年の1月に追納した場合は、2014年2月16日~2014年3月15日までの確定申告の際に追納の納付書を添付するのではなく、2014年の年末調整の際に会社に提出することになるのでしょうか?
おおむねそういうことになります。
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(詳しい理由)
(法人ではなく)「個人の確定申告」は、「1月1日~12月31日」が一区切り、つまり「12月31日」が決算日になります。
そして、「申告義務がある人」は、【翌年の】「2月16日~3月15日」の間に「前年分の所得」を所轄の税務署に申告&納税することになっています。
一方、「申告義務のない人」が、「前年に源泉徴収された税金の還付を受ける」ために行なう確定申告(還付申告)は、翌年の「1月1日~5年間」が申告可能期間となります。(簡単に言えば5年で時効にかかるということです。)
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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よって、「平成26年1月(に生じた所得や支出)」は、【平成27年2月16日~3月15日】が申告期間となる【平成26年分 所得税の確定申告】の申告対象になります。(※申告期間は休日により変わります。)
また、「申告義務のない人」が、「確定申告」する場合は、【平成27年1月1日~5年間】が申告期間ということになります。
---
なお、「給与所得者(給与所得のある人)」に関しては、『給与所得者の保険料控除申告書』を勤務先に提出することで、勤務先の行なう年末調整で「各種の保険料控除」を適用してもらうことも可能です。
中には、「面倒だから自分で確定申告してくれ」というような事業主もいないわけではありませんが、普通は、事業主から『…保険料控除申告書』の配付があり、申告の有無の確認が行われます。
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
なお、「平成26年末」に行われる【平成26年分の年末調整】で申告できる保険料は、(当然ながら)【平成26年中に支払った保険料】に限られます。
また、「申告し忘れてしまった」場合でも、翌年の1月中であれば、「年末調整のやり直し」をしてもらえないわけではありませんが、「忘れた(本人の過失)」ならば、「自分で確定申告する」のがビジネスマナーと言えるでしょう。
【ただし】、「間違って多く所得控除を申告してしまった(源泉所得税が不足することになってしまった)」場合は、原則として、「年末調整のやり直し」を会社に依頼することになります。
『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
※【実務上は】、本人が確定申告していれば(不足額を納めていれば)問題になることはありません。
「本人が間違った(会社は知らなかった)」ということであれば、会社の責任は問われないからです。(もちろん、知っていたなら事情は異なります。)
---
(備考)
「年末調整で保険料控除を申告した」場合は、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』にその内容が記載されますので、(その他に所得がなければ)別途「個人住民税の申告」を行う必要はありません。
また、「所得税の確定申告」を行った場合は、「確定申告のデータ」が市町村にも回りますので、やはり「個人住民税の申告」は不要です。
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
ちなみに、「2/16~3/15」は、「納税義務者の申告期間」ですから、「申告義務のない人」は、なるべくその期間を避けた方が「納税者」にとっても「税務署」にとっても「親切」と言えます。
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
そうですね~。
来年2014年の年末調整でお勤めの会社に提出して大丈夫です(^-^)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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