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No.6
- 回答日時:
二社とも給与から源泉所得税は天引きされているようですが、確定申告する義務があるかどうかは、年末調整されていない給与が20万円を超えているか否かによります。
通常は本業の給与は年末調整されると思われますので、その前提ですと、副業の給与所得(年末調整されていない給与)が20万円を超えていれば、確定申告の義務はあります。給与以外の所得があればそれも含めて20万円を超えるかの判断をします。仮に確定申告義務がある場合、追加で税金を納めるのか還付になるのかは、実際の給与所得額や源泉徴収税額を見てみないとわかりません。ただし、双方の給与とも源泉徴収されていたならば、確定申告で納付あるいは還付される税額は、源泉徴収税額と実際の確定した税額の差額程度であると想定されます。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
まず,所得税について書かせていただきます。
◇源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方
○しなければならない方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
○収入によりしなければならない場合としなくても良い場合がある方
(7)途中で退職され,その年でそのまま就職されなかった方
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
---------------
以上から,
>昨年,別々の2社から従業員として給与を得ていました。こういった場合,確定申告は必要となりますか?
次のケースに分けて考えてください。
(a)すべての収入について「年末調整」が済んでる方…上記(1)(2)(3)
医療費控除などをされない場合は,「確定申告」は不要です。というか,「確定申告」はできません。
(b)一箇所だけ「年末調整」がされている方…上記(6)
「年末調整」されていない収入が20万円以上あるのでしたら「確定申告」が必要です。以下でしたら不要です。
(c)まったく「年末調整」がされていない場合…上記(7)
合計収入が103万円を超えない場合は「確定申告」は不要です。超えている場合は必要です。
ただし,超えていない場合でも,源泉徴収税額(所得税の天引き)がされている方は,「確定申告」をされると,所得税の還付が受けられます。
>また,どちらでも税金は引かれていましたが確定申告する際に追加課税されるような可能性はありますでしょうか?
・上記(b)(c)の例になります。
・お約束はできませんが,「確定申告」により2箇所の収入を合計して所得税を計算しなおしますと,所得税を払いすぎになっている方が多いですから,おそらく還付が受けられると思われます。
>たとえば,確定申告をあえてしないほうが得になる場合も想定されますでしょうか。
・これも上記(b)(c)の例になります。
・収入が103万円を超えますと,「確定申告」の義務がありますから,「あえてしない」ことはできないです。
収入が103万円以下ですと,「あえてしない」ことはできますが,申告すると所得税は全額還付されますので,質問者さんの場合はしないと損をします。
http://www.icholon.co.jp/yaruzoshinkoku/p72.html
-----------------
肝心のそれぞれのアルバイト先の収入額等を書いていただいていませんので(これが今回のお答えのポイントになります),いろいろなケースを想定して書きましたので分かりにくかったかもしれませんが,2箇所のそれぞれについて,
・収入額(手取りではなく勤務先の支払った額です。ただし,交通費は除きます。)
・源泉徴収額
・年末調整の有無
が分かりますと,もう少し絞ってお答えができると思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm,http://www.icholon.co.jp/yaruzoshinkoku/p72.html
No.4
- 回答日時:
>こういった場合、確定申告は必要となりますか?
二社から給与を得、その他の収入がない場合は、次のどれかに該当すれば税務署へ確定申告する法的義務はありません。
(1)所得税法第百二十条に定める確定申告しなければならないケースに該当しない場合(※)。
(2)二社の給与の合計が2000万円以下で、従たる給与の額が20万円以下である場合。
根拠:【国税庁タックスアンサーNo.1900の(3)】
(3)二社の給与の合計が『150万円』と『全ての種類の所得控除から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額よりも少ない場合。根拠:【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】
※「給与所得から、基礎控除、保険料控除などの所得控除を差引いた残りの課税所得がプラスで、しかも、課税所得に税率を掛け算して所得税額を計算し、その税額から配当控除などの税額控除を差引いた残りの所得税額がプラスである場合は、確定申告しなければならない。」(所得税法第百二十条)
ですので、どれにも該当しない場合は確定申告が必要です。
>確定申告する際に追加課税されるような可能性はありますでしょうか?たとえば、確定申告をあえてしないほうが得になる場合も想定されますでしょうか。
確定申告をして追徴になるか還付になるかは二社の給与、源泉徴収税額、所得控除額などを詳細に検討しないと判断できません。確定申告しないほうが得になる場合もあり得ますね。
No.3
- 回答日時:
毎月給料から差し引かれる所得税は概算なんです。
正しい年間の所得税を算出するのが年末調整もし
くは確定申告です。
そこで概算で多く引かれていれば所得税は還付さ
れるし少なく引かれていれば徴収されるだけです。
ですので、ご自分で計算するなりしないと概算で
多く引かれているのか少なく引かれているのかは
解りません。
かりに少なく引かれているので確定申告するのは
やめておこう!っていうのは所得税の脱税ですね。
うちの会社は不法行為が明るみに出ればクビもし
くは懲戒の対象です。
No.2
- 回答日時:
>別々の2社から従業員として給与を得ていました…
年末現在で、並行して 2社以上から給与を得ていたなら、申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
並行でなく転職したのなら、転職後の会社で前職の分を含めて年末調整を受けたなら、他に要因がない限り申告の義務はありません。
>どちらでも税金は引かれていましたが…
そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。
>確定申告する際に追加課税されるような可能性はありますでしょうか…
具体的な数字を示さない限り、何とも言えません。
>確定申告をあえてしないほうが得になる場合も…
申告の義務があるのにしないことは、損得の問題ではなく、犯罪行為に手を染めることです。
確かに、スーパーで万引きしてくれば、得をしたことになるのかもしれません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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