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サラリーマンでも年間20万円以上給与以外の収入があれば確定申告をしなければなりませんが、その20万円にも源泉所得税がすでに引かれている場合、それでも確定申告をしなければならないのは、さらに税金がかかると言うことでしょうか?

A 回答 (6件)

かりに確定申告書に、給与所得と給与以外の所得20万円と源泉徴収税額を記入してみたら、納付する所得税が出ないならば、確定申告をしなくてもいいです。

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確定した一年の所得を明らかにして、課税対象額をはじき出して正確な税額を出すのが


確定申告です

だから源泉所得税がその金額より払いすぎていれば
戻ってきますし
足りなければ、追加で収めます


年末調整は給与所得のみと一部の種類の収入であればそれで精算できますが
他で収入があれば確定申告しないといけません

年末調整で精算したときよりも
収入が上乗せされるケースになりますから
他の入れ忘れた控除などがなければ、追加で払う可能性が高いですね。
課税額までいかないとか
年末調整あとに医療費がたくさんかかって年間通算したら10万越えたとか
年末調整に入れ忘れた保険料控除があった
とかなら還付になる可能性もゼロではないけれど

どちらにしても余分なものを払わされるわけではありません
1月一日〜12月31日までの期間でトータル生産するだけです
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確定申告書を作るとわかりますが、給与とその他の所得を合算して「総所得」が出て、そこから年税額が計算されるのですが、その後「源泉徴収されてる額」を引き「納税額」あるいは「還付額」が算出されます。


ですから二重納税にはならないようになってます。
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源泉徴収だけで終わらせることができるのは、サラリーマンの給与、


利子所得、特定口座の株など限られたものだけで、
原則は源泉徴収されていても確定申告の必要があります。

また所得税は給与、雑所得、事業所得などを合算して
5%から45%超過累進税率で課税されます。
合計の所得が多く、税率が20%より高い場合は源泉徴収では
不足することになります。
一方で取られすぎがあった場合は差額が還付されます。
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>サラリーマンでも年間20万円以上…



20万以下申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください

>さらに税金がかかると言うことで…

源泉徴収というのは、あくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。

確定申告では、本業の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、本業、副業ともで前払いさせられた分を引き算し、差額だけを 3/15 までに納めるのです。
差額がマイナスの数字になれば、納税でなく還付です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって二重払いになることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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副業で源泉徴収を受けている場合、所得税を払い過ぎているケースがあります。

確定申告をした際に、払いすぎた分が還ってくるかもしれないですね。
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