株式売却や投資信託の確定申告の考え方について教えて下さい。
サラリーマンをしております。
平成25年に株式を売却し、損失(1)が出ています。
投資信託もやっているので、確定申告したいと思います。
投資信託で、普通分配金(2)と特別分配金(3)をもらっています。また一部の投資信託の売却で売却益(4)があります。
たとえば(1)が△1,000千円、(2)が200千円、(3)の税引き前が300千円、(4)の税引き前が1,000千円とすると確定申告は、どのようになるのでしょうか。
詳しい方教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…確定申告は、どのようになるのでしょうか。
(1)株式:△1,000千円
・「確定申告」することにより、「株式譲渡益」「申告分離課税で申告した配当金」との【損益通算】が可能
↓
・「損益通算しきれない損失」は、「確定申告」することにより「3年間、損失の繰越控除」が可能(ただし、NISA口座の利益から控除することは不可)
『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
----
(3)特別分配金:300千円
「特別分配金」は、「元本の払い戻し」なので「配当(利益)」ではありません。
よって、「課税対象」ではなく「確定申告」の対象にも【なりません】。
『公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)が「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できない理由を教えてください。』(SMBC日興証券)
http://faq.smbcnikko.co.jp/smbcnikko/web/faq/det …
-----
(2)普通分配金:200千円
(4)投信売却益:1,000千円
いずれも「株式型」「公社債型」によって、税法上の取り扱いが【まったく】異なります。
「公社債型」に区分されている場合は、「源泉分離課税」によって課税関係が完結していますので、「確定申告」の対象には【なりません】。
『投資信託の税金ってどうなってるの?|やさしい株のはじめ方』
http://kabukiso.com/zeikin/tousin.html
『証券税制早わかり?証券投資信託の税金|みずほ証券』
http://www.mizuho-sc.com/beginner/toushi_zeikin. …
*****
「株式型」の場合は、以下のようになります。
(2)普通分配金:200千円
「株式の配当金」と同じで、
・総合課税
・確定申告不要制度
・申告分離課税
のいずれかを選択可能
※「確定申告不要制度」は「特定口座制度」とは別の制度です。
※「申告分離課税」を選択した場合は、「株式譲渡損失」との損益通算が可能
『配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
---
(4)投信売却益:1,000千円
「株式の譲渡益」と同じで、「確定申告」することにより「株式譲渡損失」との「損益通算」が可能
*****
最後にまとめますと、
(1)株式:△1,000千円 →「確定申告」することにより、「株式譲渡益」「申告分離課税で申告した配当金」との「損益通算」、あるいは「損失繰越し」が可能
(2)普通分配金:200千円 →「株式型」ならば「株式の配当金と同じ」で、「申告分離課税」を選択すると「株式譲渡損失」との「損益通算」が可能、「公社債型」ならば【確定申告の対象外】
(3)特別分配金:300千円 →【確定申告の対象外】
(4)投信売却益:1,000千円 →「株式譲渡益と同じ」で、「確定申告」することにより、「株式譲渡損失」との「損益通算」が可能
ということになり、未確定の部分がありますので、その点をはっきりさせることが先決かと思います。
*****
(その他参考URL)
『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
---
『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』
http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html
『OKWave投稿|株の利益と住民税特別徴収について』
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1471956.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.9
- 回答日時:
No.4です。
おつかれさまです。あまり悩まず、確定申告をされてみてはいかがでしょう?
これまで聞いて限りでは、確定申告をして得をすることがあっても
損すること(や不正になること)はなさそうです。
既に引かれている税金が戻ってくるだけですので、
損した△1,000分だけ、株式型の投信で相殺できればいいですね。
しかし年間取引報告書には情報がその他のものも載ってしまうので
それに合わせた申告をしないと認めてもらえないと思われます。
あまり心配なさらず、金融機関から送られてくる資料をもって
税務署に相談されるとよいと思います。
2月に入ると確定申告の特別コーナーなど設けられるでしょう。
質問する段階にも至っていないにも係らず、度々のお返事ありがとうございます。
おっしゃる通り、私のようなど素人は、直接相談する方法がベストだと思います。ここで教えて頂いたことを基に直接お聞きしようと思います。
No.8
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>…その他の源泉徴収ありの特定口座については確定申告しないという選択も出来るのでしょうか。
はい、「源泉徴収ありの特定口座」については、【口座ごとに】「確定申告するかどうか」を自由に選択できます。
『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば良いですか?
>>…「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは口座ごとに選択できます…
No.7
- 回答日時:
Q_A_…です。
蛇足ながら、念のため補足です。
「源泉徴収ありの特定口座」の中では、自動的に「損益通算」が行われます。
当然ですが、「源泉徴収ありの特定口座に受け入れることを選択した配当金(分配金)」も損益通算の対象です。
『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』
http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokut …
『SMBC日興証券>配当等を特定口座に受け入れることで、なにか不利益はありますか。』
http://faq.smbcnikko.co.jp/smbcnikko/web/faq/det …
---
なお、「源泉徴収ありの特定口座」は、「複数」持つことが可能ですが、「口座間の損益通算」は行われませんので、「確定申告」によって納税者自身が行う必要があります。
また、「源泉徴収ありの特定口座」が「複数」ある場合は、【口座ごとに】「確定申告するかどうか?」を選択可能となっています。
『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
この回答への補足
補足もありがとうございます。
<また、「源泉徴収ありの特定口座」が「複数」ある場合は、【口座ごとに】「確定申告するかどうか?」を選択可能となっています。
頓珍漢な質問になるかもしれませんが、宜しければ教えて下さい。
源泉徴収ありの特定口座のうち株式売却損失金融機関とだいたい相殺する金融機関のみ画定申告し、その他の源泉徴収ありの特定口座については確定申告しないという選択も出来るのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
1.社会保険加入であれば、影響を受けませんので
確定申告をしても影響を受けないので安心です。
2.については、6月以降の住民税の特別徴収税の額が
昨年の給与収入分の住民税と変わってきます。
確定申告時に別に納付するとしてもできない場合が
あるようです。
しかし、結論から言って想定でいえば申告分離課税、税率3%部分で
おそらく200千円の3%=6千円です。かつ12ヶ月分割。
問題にならないのではないでしょうか?
副業ではなく投資をやられている方は結構いらっしゃいますし...
ここは社内の空気を周辺でご相談していただいた方がよいかと思います。
3~5.金融機関が複数あり、A証券の株では損が出ていて、
B銀行の投信では益が出ているという場合は確定申告にて
損益通算せざるをえません。
おっしゃられている(1)△1,000千円とその他の益での損益を通算することで
税額が軽減されるはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
但し、申告分離課税で源泉徴収されていることで金融機関が損益通算する部分も
あると推測されます。そのあたりは送られてくる取引報告書の確認が必要ですね。
7.により、(4)の利益と(1)損失をどの程度相殺できるか、税率の違いに有効に
適用できるかが、未知数なところがあります。
特定口座の扱いである限りは(1)と(4)はプラマイゼロでいけると思えるのですが...
ただ、損失が昨年だけで通算できない場合、繰越通算の申請をすることで、
今年以降の減税にも役立つと思います。
明解な答えが出ませんでしたが、
まずは金融機関の年間取引報告書を確認と、
申告分離課税用の申告書の記入内容確認を
始められたらと思います。
補足の回答ありがとうございます。
頭がこんがらがっていますが、みなさんに教えて頂いたことを基に勉強してみようと思います。
どうもありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
あけましておめでとうございます。
確定申告をするかどうかは、いろいろ絡んでくるので難しいですよね。
確認項目は多岐に渡ります。
1.サラリーマンということで、社会保険は会社の健康保険と厚生年金に
加入されているということですよね?
国民健康保険に加入されていると、確定申告するしないで今年の保険料に
影響が出てきますので、ご注意を。
2.同様に今年後半の住民税にも影響します。それにより給料から引かれる
住民税の額が変わってきます。会社はそうしたことはうるさくありませんか?
3.株および投資信託をやられている金融機関は複数ありますか?
4.また利用されている口座は特定口座でしょうか?一般口座でしょうか?
5.特定口座でも源泉徴収ありでしょうか?なしでしょうか?
3~5により確定申告する必要があるかないか決まってきます。
●1つの金融機関で特定口座を開設されており、株も投信もやっていて、
税金が源泉徴収されているならば、確定申告しなくても大丈夫です。
さらにその他確認事項です。
6.(3)の特別分配金は通常元本の返還をするための分配金です。
決算日に基準価額が個別元本を下回った場合に支払われる分配金です。
つまり利益ではないので税金はかかりません。
7.投資信託は税区分としては株式投資信託でしょうか?債券投資信託でしょうか?
それにより去年分までは税率が違います。目論見書などで確かめてください。
****
単純に損益通算をすれば、(1)△1,000+(2)200+(4)1,000=+200です。
(2)が株式投信だとすれば、税金は10%ちょっとの約20千円です。
(4)が株式投信だとすれば、税金は10%ちょっとの約100千円です。
(復興税は細かいので省略します。)
(2)の税金は通常、源泉徴収されます。
(4)の税金はどうでしょうか?(1)の損失と相殺されていれば税金は
引かれていません。税金が引かれているならば、確定申告で戻ってきます。
約100千円です。それなりの額ですよね!
あと、株の配当金はどうでしたか?昨年配当金があった場合、
それも損益通算できます。
私も勉強中で平成25年e-taxの開設を待っている状態です。
考慮漏れがあるかもしれませんが、ご了承ください。m(_ _)m
いかがでしょう?
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
画定申告には非常に疎く、情報が少なく申し訳ありません。
補足させて下さい。
1.社会保険は会社の健康保険と厚生年金に加入しています。
2.うるさいと思います。
3.金融機関は複数あります。
4・5.特定口座の源泉徴収ありにしてあります。この場合確定申告不要というのは知っていましたが、以前からから持っている株が塩漬けで、譲渡損失の繰越期間が3年あるのを知り、損を覚悟で売り、その分投資信託で掛かった税金を画定申告して、少しでも戻せないのかなと思い質問させて頂きました。
別の言い方をすると、うまく言えないのですが、損失分と同等の利益を得るのにかかった税金を割り引いてもらえるのかなという思いがあり、質問させて頂きました。この辺の事について全然わかっていないので捕足ありましたら、教えて下さい。
7.どちらもあります。
知識不足のため稚拙なお答えですが、補足ありましたら是非お願いします。
No.3
- 回答日時:
まず質問者さんが、過去に特定口座か一般口座を利用しているかによります。
さらに利用証券会社にて源泉徴収ありかなしのいずれかを選択しているかによります。もし、一般口座を選択されているのならば、差引純額で利益が出ていますので、確定申告をし納税しなくてはなりません。
サラリーマンをしている方なので、おそらくは特定口座を選択されていることかと思います(ごく少人数ですが、金融取引を専業にしている人やプロ意識の強い人で一般口座を選択している人もいます)。
特定口座であれば、1月中か2月頭に利用証券会社から年間取引報告書が送られてきます(ネット証券会社であれば、電子報告書を自分でダウンロードして印刷します)。
これらの書類は、税務申告の添付書類であるため、基本的にはここに記載された金額をベースに確定申告することが無難です。株式取引と投資信託取引を別の証券会社で行っており、損益通算を行ないたい場合も同様です。投資信託の場合、外国ものである場合や特別分配金の取扱いなど、特段の税制が適用されることがありますので、いま一度確認してみるとよいと思います。
ただし、確定申告をしますと、翌年の住民税や保険料が変わる可能性がありますので要注意です。
とくにサラリーマンをされているとのことですが、もし正社員であれば前年のデータが、会社の総務部や給与計算担当者に届く可能性もあり、これが嫌であれば「特定口座かつ源泉徴収あり」であれば少し税金をとられてしまいますが確定申告しないケースも想定できます。それか、所轄の税務申告コーナーで無料相談を利用するのがよいかと思います。
利益が出て儲かったのですし平成25年分ならまだ(キャピタルゲイン)税率は低いので、立場的にもあまり税制面で思い切ったことはしないことをお勧めします。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
跡だしで申し訳ないのですが、画定申告が面倒なので、特定口座の源泉徴収ありにしてあります。
ただ以前からから持っている株が塩漬けで、譲渡損失の繰越期間が3年あるのを知り、損を覚悟で売り、その分投資信託で掛かった税金を少しでも戻せないのかなと思い質問させて頂きました。
別の言い方をすると、うまく言えないのですが、損失分と同等の利益を得るのにかかった税金を割り引いてもらえるのかなという思いがあり、質問させて頂きました。この辺の事について全然わかっていないので捕足ありましたら、教えて下さい。
No.2
- 回答日時:
>確定申告は、どのようになるのでしょうか…
どのようになるかって、それはいくつかの選択肢の中からあなた自身が決めることです。
税務署が決めることではありませんし、赤の他人が決めることではなおのことありません。
>株式を売却し、損失(1)…
>(1)が△1,000千円…
譲渡所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
であり損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
の対象。確定申告をして損益通算するかしないかは任意。
>普通分配金(2)…
>(2)が200千円…
配当所得であり、次のいずれかを選択。
1. 源泉徴収されておしまい。
2. 総合課税と視点確定申告。損益通算はできない。配当控除が受けられる。
3. 申告分離課税として申告。損益通算できる。配当控除は不可。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>特別分配金(3)…
>(3)の税引き前が300千円…
元金の払い戻しであり課税対象外。
>一部の投資信託の売却で売却益(4)…
>(4)の税引き前が1,000千円…
譲渡所得であり損益通算の対象。
・特別口座源泉ありなら、確定申告をするしないは任意。
・特定口座源泉なし、または一般口座なら、確定申告は必須。損益通算をするしないは任意。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のお返事ありがとうございます。
いろいろ教えて頂きありがとうございます。
まだまだ全て理解するには至っていませんが、もっと勉強してみます。
No.1
- 回答日時:
質問の場合、合計すればプラスとなってるわけですね。
そてなら申告しないほうがいいのでは???
確定申告において、株等の配当金も申告しても、しなくてもいいはずです。
例えば、独身者が年間給与総所得99万円で住民税は免除となる場所、配当金が2万円あったとして申告したら住民税がかかってしまう例などあるが、この場所、配当金分は申告しない方が特ですよね。
これは税務署でも認めてることです。
ぶっちゃければ、上記の場合なんかは所得税返金になるので、所得税の入り口と住民税の入り口も管轄もが違うので税務署としてもどっちでもいいよではないでしょうか。
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