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私は昨年3回も転職してしまいました。3回目の職場は昨年の11月に就職しました。個人経営の電気工事士の職場です。昨日職場から「年末調整をしたいから以前の会社から源泉徴収票を大至急もらって欲しい」との依頼をうけました。以前の会社に依頼をしたところ、年末調整の期限は1月20日になっていてそれ以降じゃないと出せないとの事でした。現在の職場は早く手続きをしたがっています。ただ、僕は複数の会社から源泉徴収票をもらわなくてはいけないのと、昨年一度入院し通院しているので確定申告で医療控除を受けるつもりです。どうせ確定申告をするのであれば、現在の職場で年末調整をせず、現在の職場から給与証明書か源泉徴収票を発行してもらい、昨年就職していた会社の源泉徴収票が集まった時点で医療控除も含め確定申告をする事は出来ますか?現在の職場からの給与は2ヶ月分の給与しかもらっていません。ただ、雇用保険と労災には入ってもらっています。絶対に現在の職場での年末調整は不可欠ですか?自分の確定申告では済ます事は出来ませんか?

A 回答 (5件)

>年末調整の期限は1月20日になっていてそれ以降じゃないと出せないとの事でした。



これは以前の会社の担当者の認識不足です。

年末調整はしなくても退職者の源泉徴収票はすぐに発行しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/14 13:43

>現在の職場で年末調整をせず、現在の職場から給与証明書か源泉徴収票を発行してもらい、昨年就職していた会社の源泉徴収票が集まった時点で医療控除も含め確定申告をする事は出来ますか?


できます。
確定申告すれば問題ありません。
給与所得者にとって、確定申告は最終的な所得税の精算ですから。

>絶対に現在の職場での年末調整は不可欠ですか?
いいえ。
確かに年末調整するのが本来ですが、事情があればその限りではありません。

>自分の確定申告では済ます事は出来ませんか?
できます。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 20:08

年末調整は給与支払い者の義務です。


しかし、国税庁発行の「年末調整のしかた」には、次が述べられてます。
「前職の源泉徴収票の提出がされない者についての年末調整は控えるように」。

つまり、あなたが「前職の源泉徴収票が間に合わない。提出できません」と現在の職場に伝えれば
「では、年末調整しないで、我が社の源泉徴収票を発行しますので、確定申告をしてください」となります。

昨年中に勤務した先から発行される、すべての源泉徴収票を添えて確定申告すればよいわけです。
無論、その際に医療費控除をうけるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 20:09

>確定申告をするのであれば、現在の職場で年末調整をせず、現在の職場から給与証明書か源泉徴収票を発行してもらい…



給与支払者には原則として年末調整をする義務が課せられております。
種々の事由により確定申告が避けられない場合でも、いったん年末調整をしてもらった上で、あらためて確定申告をするのが基本です。

ですから昨年 12月に在籍した会社で、その社の給与分だけの年末調整をしてもらい、そのあとで
・年末調整後の源泉徴収票
・年末調整をしていない 2社の源泉徴収
をセットにして確定申告をするのです。

>絶対に現在の職場での年末調整は不可欠ですか…

支払い側にその義務があるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 20:10

年末調整をしないで済ましてもらうことは可能ですが、余分な税金を一時的に納めなければならない場合があります。

次の質問を参考にしてみて下さい

http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa8420885.html

なお、年末調整をしてもしなくても、確定申告によって最終的に決まる税額は変わりません。従って、年末調整をしないことのデメリットは、手元のお金が一時的に減ることくらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/11 20:10

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