dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

骨折し入院費用は限度額認定証にて支払予定です。
入院前の外来は自己負担にて支払いました。
支払い金額が21000円以下だと合算されないのでしょうか?
又リハビリは違う病院になります。
違う病院にて支払い金額が21000円以下だとそこでも支払いしないといけないのでしょうか?
同じ病気の合計金額の限度額にはならないのでしょうか?
又、年間の高額医療費の限度額とかあるのでしょうか?
教えて頂きたく宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

69歳以下の方の高額療養費の合算については、ひと月ごとに以下のように分けます。


・加入している人ごとに分ける
・受診した病院ごとに分ける
・入院か外来かに分ける
・医科か歯科かに分ける(大きい病院だと医科と歯科が併設されている所もあるので)
その分けたそれぞれが21000円以上を超えると合算することが出来ます。
そして、合算して1ヶ月の支払い限度額を超えると
高額療養費の場合は限度額を超えた分が戻されることになり
限度額認定証を提示すると限度額を超えた請求は無くなります。
なお、21000円以下の支払いであれば合算は出来ません。
よって
>支払い金額が21000円以下だと合算されないのか
という質問は「はい、そうですよ」という答えになります。
但し、70歳以上の方であれば入院外来関係なく合算は可能です。

>違う病院にて支払い金額が21000円以下だと
金額が合算条件を満たしていないので合算することは出来ません。
同じ病気云々については全く関係ありません。当然支払いが必要です。

21000円を超えていたとしても
病院では患者さんが他の病院でどれだけの額を支払ったのかを把握しておりません(把握していたら怖いですよね)。
例え別な病院で限度額いっぱいの支払いを済ませているとしても
限度額証を提示すれば支払いをしなくてもいいという事にはなりません。
もしそのようなことが発生した場合は、一旦支払いを済ませてから
後で加入している健康保険に高額療養費として請求すれば
限度額を超えた分が戻ってくることになります。
但し、合算条件を満たしていないと合算は出来ませんのでご注意を。

>年間の高額療養費の限度額
高額療養費は年間でどうこうというものではありません。
あくまでひと月単位での計算となります。

説明が下手で申し訳ないですが、ご理解いただけると有難いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく説明して頂きましてありがとうございました。
骨折で入院して長くなりそうなので、
医療費にが心配になり相談しました。
直る迄かなりの医療費にがかかると言う事ですね。

お礼日時:2014/01/11 21:38

限度額というのは、個人世帯で80,100円、非課税世帯で35,400円/1月を超えた場合、高額医療費で負担するという話です。


あくまでも1月単位です。
基準を超えるまでは自己負担です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございました。
骨折で入院して長くなりそうなので、
医療費にがかかる心配で、相談しました。
治る迄かなりの医療費もがかかると言う事ですね。

お礼日時:2014/01/11 21:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!