No.1ベストアンサー
- 回答日時:
抵当権は不動産に設定することを前提に考えられた担保方法なので,
登記・登録制度のない動産には設定できません。
動産を譲渡担保にとるのであれば動産譲渡登記制度を利用することが考えられますが,
譲渡人(譲渡担保権設定者)が法人でないと,この制度は利用できません。
(譲受人(譲渡担保権者)は個人でも大丈夫です)
http://www.moj.go.jp/MINJI/DOUSANTOUKI/seido.html
相手方が法人ではない場合に物的担保が欲しいのであれば,
別のものを目的にしたほうが良いように思われます。
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