No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>社保、給与(家族手当)とはなんでしょうか…
社保の扶養とは、健康保険料および国民年金保険料が不要ということです。
不要イコール扶養なのです。
給与(家族手当)とは、夫の給与にいくらか上乗せされることです。
No.1
- 回答日時:
>昨年七月に入籍、夫の扶養に入り…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあタイトルに税金とありますので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>支払い金額をあわると全部で収入が138万円でした…
「所得」に換算すると 73万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>扶養は外されてしまうのでしょうか?扶養から外れるとどうなるのでしょうか…
外れる外れないの問題ではありません。
夫は昨年分について、配偶者控除 38万ではなく、配偶者特別控除 6万円を取れるということです。
>この場合、どういった手続きをしたらよいのでしょうか…
夫が会社員なら昨年分の年末調整で申告すればよいのです。
もう年末調整など済んでしまっているというのなら、これから夫が確定申告です。
もし、夫が早とちりして年末調整で配偶者控除をとっていたのなら、そのままでは夫が脱税を犯したことになってしまいますので、3/15 までに確定申告をして、配偶者控除 38万を配偶者特別控除 6万円に訂正しないといけません。
3/15までに処理する限り、脱税にはなりません。
配偶者うんぬんは夫の税金に関わる話ですが、あなた自身も途中退職で年末調整を受けていない以上、確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ありがとうございます。
税金についてはよくわかりました!
早めに確定申告したいと思います。
何度も申し訳ありませんが、
社保、給与(家族手当)とはなんでしょうか?/ _ ;
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