A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
僭越ながら…(^-^)ゞ
お尋ねの内容をもう少し整理させていただきたいのですが、
株式にもともと譲渡制限がかかっている場合には、発行会社が承認しない以上、第三者に譲渡することはできません。この場合には、発行会社に買取請求をかけるほかなく(会社法138条1項)、発行会社は、この株式買取請求を拒否できません。この場合、株式の価額は、事実上、配当還元方式による価額を上回ることはあり得ません。
発行会社が株式の買取を拒むことができるのは、配当原資がない場合に限られます(会社法446条)が、この場合は株式の価値もありませんから、結局得られるお金はないことになります。
次に、もともと株式に譲渡制限がかかっていなかった(非上場でありながら、たまにこういう変な株式があります)のに、定款を変更して、株式に譲渡制限をかける場合には、株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます(会社法116条1項1号)が、この場合の「公正な価格」とは、純資産基準の理論株価ではなく、配当還元方式による算定が用いられるのが一般的ですから、やはり発行済み株式総数と資本金額との相関によって算定されることとなります(従って、大した額にはなりません。)
これに対して、現在も、株式に譲渡制限がかかっていない場合には、株主が保有株を誰に売ろうが自由なので、本来はそこに市場価格が生じるはずですから、市場価額で取引できるのがスジではあります。しかし、非上場の場合には、実際上、株式市場が存在しませんから、相対の取引でしか株式の流通なく、(発行会社の資産規模にもよりますが)、やはり配当還元方式で算定した価額の間くらいでしか値がつかないのが実情です。
ところで、お尋ねのタイトルが、"株式譲渡制限"とあるので、仮に譲渡制限株式だとすると、冒頭申し上げた通りの低額でしか取引価額が発生しませんが、仮に「非上場ではあるが、譲渡制限がかかっていない株式」だとすると、一定数の株式を集めることによって、理論株価に近い額で処分する可能性が出てきます。
税法上の目安は、議決権の20%だと言われており、もし理論株価に近い高額で売りつけるのであれば、それだけの株式を集める方法を考える必要があります。
やり方は様々ですが、たとえば、株主名簿の閲覧を求めて株主に個別に売却を勧誘する方法もあるでしょうし、銀行等を巻き込んで商事信託の形で売却先を探してもらいかたがた、賛同株主を集めるという方法もあると思います。
あとは、ややイレギュラーですが、「暴力団やハゲタカファンドに売りつける」などとほのめかして(脅して?)、会社に買い取らせるという方法もありかな?という気もします。会社の資産規模によっては、会社にとって冗談で済まない場合も生じ得ます。
いずれにせよ、会社は売却先の紹介やあっせんなどをすることは、まずありえませんから、未公開株式をどうしても株式を処分したいのであれば、会社の示した金額に甘んじるか、ご紹介申し上げた方法などにより、ご自身で高く売りつけるための行動をとる必要があるように思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/24 09:44
早速の詳しいご教示を有難うございました。大変参考になりました。
当該会社は1株当たり300万円程度の純資産がありますので、配当還元方式ぐらいでは納得がいきま
せん。脅しもありますが、交渉代行会社<成功報酬>に頼むのはどうでしょうか。
とりあえず厚く御礼申し上げます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 非公開会社、種類株発行会社について 2 2022/04/28 01:55
- 投資・株式の税金 一般口座で同一銘柄の総平均法のことで 1 2023/02/27 22:08
- 住民税 e-taxにて特定配当等・特定株式等譲渡所得の住民税申告不要制度にチェック 3 2023/02/16 19:45
- 訴訟・裁判 株主地位確認調停、訴え 1 2023/01/11 21:04
- 法学 何のために公開会社かつ種類株発行会社は譲渡制限種類株を発行しますか? 3 2022/04/30 06:07
- 訴訟・裁判 株主地位確認の調停、訴え 2 2023/01/20 20:31
- 相続・譲渡・売却 500万円の不動産の無償譲渡と売買どちらが得でしょうか 5 2023/05/04 16:17
- 確定申告 確定申告の第二表住民税申告で 2 2023/02/28 11:26
- 固定資産税・不動産取得税 古家付き土地の処分について 4 2022/08/01 06:24
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
会社が株主総会の様子を録音・...
-
株主総会に株主本人以外が出席...
-
会社法166条 但し書きについて
-
オーナー経営者(東証1部上場...
-
新株予約権で無記名式と記名式...
-
会社清算後に発生した損害の責...
-
赤字決算の会社が株主に配当金...
-
自己株
-
もし戦後に財閥解体されず三菱...
-
社債型」優先株式とはなんですか?
-
江の島アイランドスパ株主優待...
-
会社法の新株予約権の配当について
-
株式の無償割当てについて
-
定款の拘束力について
-
音信不通の株主
-
日本の新聞社が上場できないの...
-
法人が解散した場合のパソコン...
-
内部告発!「特別背任」で社長...
-
有限会社の配当
-
会社法 設立関与者の責任について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
会社が株主総会の様子を録音・...
-
100%子会社の株主総会への...
-
会社清算後に発生した損害の責...
-
株主総会に株主本人以外が出席...
-
江の島アイランドスパ株主優待...
-
会社の備品や消耗品を個人的な...
-
「成立後の株式会社に対抗する...
-
もし戦後に財閥解体されず三菱...
-
募集株式の発行・非公開会社の...
-
会社法124条4項の内容について
-
株主総会代理で家族の出席あり...
-
株主として会社に質問をしたら...
-
日本の新聞社が上場できないの...
-
株主代表者変更手続
-
有限会社の配当
-
根質権について教えてください
-
会社法 120条 利益供与の...
-
株主総会議事録の書き方について
-
株主に対する配当金、一括と分...
-
定款の拘束力について
おすすめ情報