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準確定申告の計算方法を教えて下さい。

昨年11月に父が亡くなりました。
父は年金収入と地代収入がありました。

仮に収入内訳を
地代=12月に年払い300万

経費として、月3万円と
減価償却費240万円(空きビルの)とします。

地代は11月分までを月割りで計上しても良いのでしょうか?
それとも父の死後ですので相続人の確定申告分になりますか?

相続人の確定申告の場合だと
1年分の地代収入に対して経費1ヶ月分ですか?
(収入300万円に対して経費と減価償却23万円(1ヶ月分)

A 回答 (1件)

>地代は11月分までを月割りで計上しても…



それは、「収入すべき権利が確定」するのはいつなのですか。

月額で契約していて支払いは 1年分まとめてで良いというのなら、たしかに 11ヶ月分は父のものでしょう。

一方、1年いくらと決め、1年が終わって (終わりそうになって) からの支払いとなっているのなら、相続人のものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm


>相続人の確定申告の場合だと1年分の地代収入に対して経費1ヶ月分…

経費になるのは、「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用」ですから、1年分の経費が相続人のものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ありません。

わかりやすい回答をいただきありがとうございました。

無事申告を終わらすことができました。

お礼日時:2014/03/23 00:08

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