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妻が行っている株式口座を私の名義に変更した場合、過去3年分の妻の損失を
私の分と合算して損益通算することはできるのでしょうか?

今のところ損失しか発生していないのですが、今後益が出た場合、配偶者控除適用外(妻は専業主婦です)となってしまうので、私の名義に変更しようと思っています。

A 回答 (2件)

>妻が行っている株式口座を私の名義に変更…



贈与するのですか。
所定の評価方法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm
により贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
が発生しますよ。

>妻の損失を私の分と合算して損益通算…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
所得税は一人一人が課税単位であり、論外です。

>今後益が出た場合、配偶者控除適用外…

何を配偶者控除などにこだわっているのですか。
38万円までなら配偶者控除は問題ありませんし、38万を超えても 76万円までなら配偶者特別控除に変わるだけです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

たとえ配偶者特別控除の範囲を超えたとしても、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られることはないのです。
夫の所得税や住民税が少しぐらい高くなったとしても、妻がそれ以上に稼いでくれるなら、かえって家計は潤うのです。

それに、「特定口座源泉あり」か「NISA」にしておけば、何百万もうけようと配偶者控除を取り続けることができます。

>私の名義に変更しようと思っています…

贈与税を払ってでも配偶者控除にこだわるなら、無理には止めません。
どうぞお好きなように。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
妻の株口座が110万円以内であれば贈与税はかからないのでしょうか?
専業主婦から夫への贈与も贈与税はかかるのでしょうか?

お礼日時:2014/01/27 00:38

>妻が行っている株式口座を私の名義に変更した場合、過去3年分の妻の損失を


>私の分と合算して損益通算することはできるのでしょうか?
できません。妻の所得と夫の所得は別物です。

>今後益が出た場合、配偶者控除適用外(妻は専業主婦です)となってしまうので、私の名義に変更
>しようと思っています。
妻名義の口座で売買しており、過去に損失を申告していればその額までは非課税となります。それを越えた場合には課税対象となります。
贈与に関して110万円までは非課税ですが、それを越えたら課税対象となります。

参考URL:http://money-lifehack.com/asset-management/stock …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/06 00:06

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