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去年の9月から今年の8月まで駐車場の契約をしています。
もちろん、26年8月以降もそのまま延長して借りたいとは思っていたのですが…

なんだか仲介している会社が信用できず、悶々としています。

借りるときにも契約寸前で後出しで色々いってくるような会社なので、
今回も何か騙されてはいないかと思っている次第なんです。

タイトルにあるように、「消費税の改定に伴い、4月から賃料の金額が変更になります」
という書面が送られてきました。

礼金や仲介手数料で数万円払っているので、
「納得いかないから解約する!」っていうことも
したくないんですが、
こういうのってありなんでしょうか??
やっぱり払わなくてはいけないものでしょうか?

また、この会社は契約のときに、
「こちらの自動振り込みをご利用ください」と、
自動振り込みの申込書を出してきて、
これをあまり気に留めず記入したら、
その手数料が賃料に上乗せされるようになりました。

これも、断れたのでしょうか?
あるいは、今からでも自動振り込みを解約して、
自分でネットバンキングを使って無料で振り込むようにする権利っこちらに
あるのでしょうか?

A 回答 (2件)

一般の土地の賃貸は消費税はかからないけど駐車場だとかかるようですね。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm
http://tokyocity.co.jp/infomation/apartment152/

自動振り込みの解約は可能だと思いますが、それが唯一の支払い方法とされていないかどうかは確認してください。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/03/02 18:35

 賃貸契約書に、「賃料を改定できる~」というような文言があれば、4月からは8%の消費税を


 支払わなければなりません。
 
 逆にそのような文言が無い場合は5%のままです。
 ただし、契約更新時までです。

 
 自動振替にするか否かは、あなたの思うようにすれば宜しいと思います。
 先方は、あくまで取りっぱぐれを回避すべく、自動振替を勧めているのでしょうから。
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この回答へのお礼

くわしい解説ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2014/03/02 18:36

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