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当マンションはマンション管理士と顧問契約を行なっている130所帯程度の中規模マンションです。

来期から理事会役員の輪番制で理事会運営を開始する予定ですが、現理事会の発案でマンション管理士に監事を兼務してもらうよう今度の総会に諮るようです。

但し理事会役員、理事長や幹事も含め、組合員より選出と管理規則で制限されてるので当マンションの区分所有者、住人でない管理士の監事就任は規約違反で無効ではないのかとの意見が10名近くの住人より散見されました。

それに対し現理事会の回答は、「管理士は組合員や居住者でないが、決議権限を有さない監事と云う立場であれば違反でない」との管理士の見解を盾に説明しています。

この考えは不合理で成り立たないと思うのですが、現実に、住民でない管理士が幹事を兼務することは規約違反で無効とはならないのでしょうか。

また、シンプルに考えて理事会の相談役、指導役の管理士がその理事会の監査を行なう監事に就任するということは幹事は理事会と利害関係をもつことになり非常に好ましからざる立場になると思うのですが皆様のご意見を拝聴したく思います。

A 回答 (3件)

規約の詳細が分かりませんが、監事権限の中に理事会の招集権限や役所に報告する義務などがあるかと思います



つまり、外部の人間が顧問の役割(権限)を越えて、理事会に強制的に口を出すなどの権限が与えられるはずです

そうなれば、外部の組織と結託し、あらぬ方向(住民が望まない)へと組織が操作される恐れがあります


然るに、「住人でない管理士の監事就任は規約違反で無効」であるので、ここで住民が言うべきことは「規約の変更・改正」を求めることだと思います


そこで初めて、理事会で「規約の変更」が討議され、十分な議論がなされるべきです

それをせず、一方的な理事会の回答に対して悶々とするのは、まずは段階が違うかと思います


その討議の中で初めて、質問者さんの懸念される意見や他の回答者さんの意見が出されるのが常套です


よって、正しく、また納得いく運営を求めるならば、「規約の変更・改正」を理事会で図るように勧めてください
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個人的には、外部機関などを利用する範囲は良いですが、外部を理事会の役付きなどにした結果、将来的にはそれに依存してしまい、結果的には監事(マンション管理士)の発言権が増す懸念などがあるかとは思いますので、顧問のままで良いのでは?とは思いますよ。



あくまでマンシュン住民が主体的に運営すべきですね。

ただ、ご質問に関しては、ご質問文では欠落している部分が、問題の本質かと思われます。

ご質問文では、部外者をマンション役員的に扱うと言うリスク,問題点は書かれてますが、それを行うことによる住民のメリットや必要性とか、理事会側が発議する理由や動機が全く判りません。
ソチラが重要でしょう。

監事には一切権限は無いのであれば、リスクは小さいので、メリットが大きければ、マンション管理士を監事に迎えることは、住民の賛同が得られる可能性は高いと思いますよ。

逆にメリットが無いとか小さければ、わざわざ問題がありそうなことを、敢えて進める理由もありませんので、総会で否決されるのでは?と思います。

言い換えますと、質問者さんが反対の立場なら、「問題がある」だけでは無く、「メリットが無い(小さい)」「わざわざ役付きにする必要性が低く、顧問のままで良い」と言う点を主眼に、反対すべきかと思います。

尚、管理規約は、変更も可能ですから、理事会側の発議にメリットが多大であった場合、管理規約違反の疑いのみで反対するのも、反対理由としてはやや貧弱では?とも思います。
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管理組合のコンサルをしています



質問者さんの御懸念通りだと思います

悪く取れば、誰かと結託して・・とも考えられる

当方は決議決済から距離を置く様にしています
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