
総会において
賛成
反対
保留
棄権
と4項目に分けて採決を行う場合についてです。この場合,保留や棄権が最も多かった場合はどのように取り扱うべきなのでしょうか?(可決条件は過半数賛成)
Case01
賛成 70 反対 10 保留 10 棄権 10
…これは当然「賛成多数で可決」とすべき…ですよね?
Case02
賛成 48 反対 1 保留 1 棄権 50
…全体100の過半数にはならないものの棄権を除けば賛成が過半数という場合はどうすべきでしょうか?
Case03
賛成 31 反対 29 保留 30 棄権 10
…このように保留が極端に多い場合はどうすべきでしょうか?ご回答よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
総会における議決ということですから、事前に議決に関する規定があるはずです。
「保留」の位置づけがどのようになっているかが分からないのですが、「全体100の議決権に対して単純過半数で可決」ということであれば、Case01を除いて、すべて否決です。
「総会に出席した議決権数の単純過半数」ということであれば、棄権を除いた議決権数の過半数、ということになるでしょう。
ここで問題なのは、「保留」の扱いです。
どのように扱うかによって、ベースとなる議決権数が変わってきますから。
最終的に採決してしまえば、規定に従った結果として、可決か否決かが明確になるだけです。
総会の議長が審議段階で、「問題アリ」と判断すれば採決せずに審議未了、継続審議とする場合もあります。
いずれにしての、その集団で定める規定に従うことになりますが。
No.1
- 回答日時:
そもそも、保留なんてものはありません。
後で賛成か反対に変更される票があったら、その時点で評決できませんから、その時点で棄権していただくだけです。(白紙投票は棄権とみなす)そして、「賛成」「反対」「棄権」の3つで投票される場合に、「棄権」票を除いた有効票(「賛成」「反対」)が、あまりに少ない場合は、評決は不成立にする、というのが一般的です。
憲法改正でも、会社の株主総会の定款の変更などの重要事項でも、2/3以上の有効票がないと、評決は無効、などの事前のとりきめにしたがって判断するのみです。
最近では、国民投票での定義について解釈がもめて憲法を改正しやすいように直しちゃえという法案をだしている政党があるくらいですものね。
ありがとうございました。
「一般的には」そうなのでしょうけど,制度上なのか慣例上なのかわかりませんが,「保留」というのがある以上何かしらの判断はしないといけないんですよね…。
「保留」が多ければ継続審議…継続審議が不可能ならば「一般的な賛成・反対・棄権」で問う…しかないのかな?
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