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借地借家法で借主はある程度は保護されると認識していますが、
貸主として値上げ要請すること自体はありうることと勉強しました。
この際、値上げ根拠を示すよう借主は貸主に要請し、その妥当性を
認識できない限り、必ずしも値上げに応じる必要がないことも
勉強しました。

1.
ここで一つ質問があるのですが、
周辺家賃がどの程度高くなると値上げ要請の妥当性があると考えられる
のでしょうか?
例えば、現在の家賃が20万円であった場合、同じようなスペックの
周辺家賃相場が30万円になった場合はどうでしょうか?

2.
また、少し質問の角度は異なるのですが、20万円の家賃の内訳として、
管理費が1.5万円含まれている場合、「消費税upによる管理費up→家賃
の値上げ」という値上げ要請根拠は妥当性があると考えれるものなの
でしょうか?

ご教示をお願いできると幸いです。

A 回答 (1件)


不動産は、全く同じものが無く
例え同じ間取りでも築年数や立地が違うため
難しいのが現実です。
ですので、

>周辺家賃相場が30万円になった場合はどうでしょうか?

これを証明するのが難しいです。
不動産情報誌などではなく、実際に取り交わした賃貸借契約書の
コピーを何部か添付し交渉するのですが、借主が承諾しなければなりません。
承諾しなければ家庭裁判所の調停になり、それでも解決しなければ
裁判になります。


管理費は賃料ではないので可能です。
マンションなどの管理費や修繕積立金も値上げするでしょう。
消費税があげれば維持費も上がります。
ただ、8%にを上げるというよりも10%になった時に
1割上げたほうが良いのでは?

この回答への補足

私の立場は借り手の方でして
値上げ見通しによってはマンションの購入を
考えております。。。

補足日時:2014/02/07 07:07
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました!
2の方は一方的に値上げされる可能性があるのですね。
留意したいと思います。

お礼日時:2014/02/07 07:05

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