
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
地区除外決済意見書交付手数料は課税、決済金は事業主体等による。
仕訳は、意見書交付手数料については消費税課税となることから支払手数料のほうがよいだろう。決済金は、土地取得に直接要する費用であれば土地の取得価額に加算するのが原則となる。
消費税については、下記URLも参照されたい。なお、意見書交付手数料、決済金はともに、別表第一第5号に限定列挙された項目には含まれない。
http://www.ushigakubi-yousui.or.jp/images/downlo …
http://www.kasumi-lid.or.jp/member/index.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/65/6 …
No.1
- 回答日時:
>この2つは、非課税でしょうか。
土地改良法に基づいて土地改良区が行う事業(=役務の提供)には、消費税は課税されません。根拠は、消費税法の別表第一第五項の規定と別表第三の表です。
>勘定科目は、租税公課?支払手数料?
どちらも法律(土地改良法)に基づく支払いで強制力が強いので、「租税公課」が良いでしょう。
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