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先日の雪の影響で隣家の斜面から7Mほどの木が根元から自分の家の
庭へ倒れました。

私は別荘地に住んでおり隣家は定住では無く何年かに1度来るくらいです。

数年前に管理事務所を通じ敷地の境界を越えている枝を切ってほしいと
連絡先を記入し手紙を出しましたが返答はありませんでした。
その際、管理事務所に相手の住所聞いた所、個人情報になるので
教える事は出来ないと言われ手紙を預け管理事務所から出してもらいました。


今回の倒木も管理事務所には報告しましたが道路等に出ている訳ではない
ので当事者間で対応になると言われました。

現在、排水管の一部がずれて支障が出ています。
今後もう一度、管理事務所を通じ手紙を出す予定ですが緊急的に
排水管周りの木を少し切ってもいいのでしょうか?

また、手紙を送って返事が無い場合は内容証明を送るつもりですがそれでも
返事が無い場合勝手に伐採できるのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

NO.2 です。


管理事務所は、管理の義務を果たしていますか?
迷惑を蒙っていてその旨申し出ているのに、適切な対応を執ろうとしないのは、管理事務の怠慢としか言えません。
事務不履行で事務所と隣地所有者を被告として、迷惑料(慰謝料)請求で簡易訴訟することも可能です。告訴以前に、事務所に対して『○年○月○日を期限として、迷惑物の除去について』要求文書で『法的処置を執る旨』通告しましょう。所有者と管理責任者を共同の被告とすることが出来ます。
前もって口頭でも伝えておけば、提訴までに解決されるかも知れません。

捕捉にありました『根は問題ない』と同様、土地の所有権は上空にも及びますから、全く問題はありません。民法第七百九条には『故意または過失によって他人の権利を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償すべき旨』規定されています。ご自身で処分なさった場合にも、要した費用の弁済請求が可能と解釈出来ます。数年間に亘る我慢は、慰謝料請求の対象になり得るでしょう。

私的見解としては以上ですが、法文の解釈には判例など、特別な事情も生じますので、法律専門家とのご相談が無難ではあります。
我が家の隣家には、境界に接して物置が建てられ、その庇が境界を越え、屋根からの落雪などで迷惑していました。司法書士の立ち会いでカワラ一枚分、切断させました。
建造物に関しては、勝手な手出しは出来ませんが、庭木などは不動産ではありませんから、迷惑状態の排除は、広義の正当防衛とも言えるでしょう。
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この回答へのお礼

2度の回答有難うございます。

大変参考になり行動する際の助言もいただき
不安が解消されました。

お礼日時:2014/02/16 23:44

相手の住所は、その別荘地の登記簿を見ればたぶん載っているはずです。


http://www1.touki.or.jp/
個人情報もへったくれも・・・w
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
市役所にも相談した所、役所内の法務局にて
所有者の住所を調べられると教えてもらいました。

相手の個人情報については別荘と使っている為、自宅の
情報は教えられないとの事でした。

お礼日時:2014/02/14 22:49

敷地の境界を越えている部分は、勝手に処分しても構いません。


隣地部分へは手が出せません。
処分に要した費用の請求も出来ます。
業者を頼んで、現場写真も残して貰って、配水管の工事費用も隣家に負担して貰えます。
配水管の損傷部分が隣地内にあるときは、勝手な手出しは出来ません。
それらについては、管理事務所の責任者に現場確認して貰いましょう。

この回答への補足

よく隣家から出た植木の枝は切ると問題になり
根は問題ないというのを見ましたが、今回の倒木
で庭に着地しているものは切っても大丈夫でしょうか?

補足日時:2014/02/14 22:53
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この回答へのお礼

2回目の回答にて返信しています。

お礼日時:2014/02/16 23:45

倒れて障害があるなら切ってもいいでしょう。


相手も保険など入っているかもしれません、
写真は残しておいたほうがいいでしょう。

この回答への補足

よく隣家から出た植木の枝は切ると問題になり
根は問題ないというのを見ましたが、今回の倒木
で庭に着地しているものは切っても大丈夫でしょうか?

補足日時:2014/02/14 22:52
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
回答有難うございます。

お礼日時:2014/02/16 23:40

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